刑事訴訟法 第44問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H22 第22問
論点: 身柄拘束をめぐる手続
問題
問題画像

抽出問題文を表示
【記述】
H警察署の司法警察員警部Xは、殺人被疑事件につき、逮捕状に基づいて、平成21年5月6日午後3時45分、被疑者甲を逮捕した。司法警察員警部Xは、被疑者甲を検察官に送致するに当たり、同月①(a. 7日・b. 8日)②(a. 午後3時45分・b. 午前3時45分)までに検察官に③(a. 送致する・b. 送致した上で受け取らせる)手続をすることが必要であるが、司法警察員警部Xは、同月7日午前9時、その手続きを終えた。
その後、被疑者甲を受け取ったG地方検察庁検察官Yは、④(a. 接見・b. 弁解)の機会を与え、留置の必要があると認めたとは、検察官が被疑者を受け取った時から⑤(a. 24時間・b. 36時間)以内かつ逮捕の時から⑥(a. 48時間・b. 72時間)以内に勾留を請求しなければならないが、検察官Yは、所定の手続を経て、留置の必要があると認め、同月7日午後2時、G地方裁判所裁判官に勾留を請求した。
G地方裁判所裁判官Zは、同月8日午前9時、被疑者甲につき、勾留質問を行い、同日午後零時30分に、勾留状を発付した。検察官Yは、同日午後1時30分に、その勾留状を執行したが、勾留期間は、同月⑦(a. 16日・b. 17日)までである。
公式解答
3. a-②③⑤⑦ b-①④⑥
正誤・解説
1 /
同月①(a. 7日・b. 8日)
逮捕時刻が5月6日午後3時45分なので、送致は48時間以内に行う必要がある。設問の正しい日付は8日ではなく7日。
2 /
②(a. 午後3時45分・b. 午前3時45分)
48時間の起算により、5月8日午後3時45分までに送致手続をする関係となる。午前3時45分ではない。
3 /
③(a. 送致する・b. 送致した上で受け取らせる)
司法警察員が検察官に送致する手続を完成させる趣旨であり、送致するが正しい。
4 /
④(a. 接見・b. 弁解)
勾留請求前には被疑者に弁解の機会を与える必要がある。接見ではない。
5 /
⑤(a. 24時間・b. 36時間)
勾留請求は、被疑者受領から24時間以内かつ逮捕から72時間以内という要件で判断する。
6 /
⑥(a. 48時間・b. 72時間)
検察官による勾留請求の上限は逮捕の時から72時間以内である。48時間ではない。
7 /
⑦(a. 16日・b. 17日)
勾留期間の起算・算入の関係から、設問の事案では17日までとなる。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。