刑事訴訟法 第43問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H21 第23問
論点: 速捕
問題
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逮捕に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。
公式解答
3
正誤・解説
p1 /
司法巡査は、通常逮捕の逮捕状により被疑者を逮捕することはできるが、その逮捕状を請求することはできない。
199条1項本文の「司法警察職員」には司法巡査も含まれるので、通常逮捕の執行はできる。他方、199条2項の請求主体には含まれず、逮捕状請求はできない。
根拠条文:刑事訴訟法199条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法199条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
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刑事訴訟法199条第2項―現行条文本文
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
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刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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p2 /
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合に、逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑事実の要旨と逮捕状が発せられている旨を告げて、被疑者を逮捕することができる。
201条1項が原則として逮捕状の呈示を要求するが、73条3項が準用されるため、所持できず呈示不能で急速を要する場合は、被疑事実の要旨と逮捕状発付の旨を告げて執行できる。
根拠条文:刑事訴訟法201条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法73条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法73条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法201条第1項―現行条文本文
逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
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刑事訴訟法73条第3項―現行条文本文
勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前二項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。
但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。
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刑事訴訟法73条第2項―現行条文本文
勾留状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された刑事施設に引致しなければならない。
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p3 /
司法警察員は、被疑者を逮捕したときは、直ちに、弁護人にその旨を通知しなければならず、被疑者に弁護人がないときは、被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被疑者の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。
本肢のような弁護人への直ちの通知義務はなく、通知主体は裁判官である。被疑者勾留に関する通知規定と混同している。
根拠条文:刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法280条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法79条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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刑事訴訟法280条第1項―現行条文本文
公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。
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刑事訴訟法79条―現行条文本文
第七十九条
被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。
被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。
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p4 /
司法巡査は、被疑者を逮捕したときは、直ちに、これを司法警察員に引致しなければならない。
202条は、検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちにこれを検察官又は司法警察員に引致すべき旨を定める。
根拠条文:刑事訴訟法202条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法202条―現行条文本文
第二百二条
検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。
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p5 /
司法警察員は、被疑者を緊急逮捕した現場で差押えをした場合において逮捕状が得られなかったときは、直ちに差押物を還付しなければならない。
220条2項前段は、第210条の規定による被疑者逮捕の場合で逮捕状が得られなかったとき、差押物は直ちに還付すべきとする。
根拠条文:刑事訴訟法220条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法210条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法220条第2項―現行条文本文
前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。
第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。
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刑事訴訟法210条―現行条文本文
第二百十条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。
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全体要旨
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