刑事訴訟法 第39問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H25 第22問
論点: 告訴
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
4
正誤・解説
p1 /
被害者が死亡したときは、被害者の明示の意思に反しない限り、その兄弟姉妹が告訴をすることができる。
刑訴法231条2項は、被害者が死亡したときに、配偶者・直系親族・兄弟姉妹に告訴権を認めている。ただし、被害者の明示した意思に反する場合はできない。
根拠条文:刑事訴訟法231条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法231条第2項―現行条文本文
被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。
但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
親告罪の告訴期間を起算する基準となる「犯人を知った」とは、犯人が誰であるかを知ることをいい、告訴権者において、犯人の住所氏名などの詳細を知る必要はないが、少なくとも犯人の何人たるかを特定し得る程度に認識することを要する。
判例は、「犯人を知った」とは犯人が誰かを知ることをいい、住所氏名などの詳細までは不要だが、少なくとも誰であるかを特定できる程度の認識が必要とする。
根拠条文:刑事訴訟法235条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法235条―現行条文本文
第二百三十五条
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。
ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
告訴の取消しは、代理人によりこれをすることができない。
刑訴法240条は、告訴は代理人によりでき、告訴の取消しについても同様とする。したがって「代理人によりできない」は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法240条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法240条―現行条文本文
第二百四十条
告訴は、代理人によりこれをすることができる。
告訴の取消についても、同様である。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
被害者の司法警察員に対する供述調書であっても、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める旨の意思の表示がされていれば、告訴調書として有効である。
刑訴法241条2項は口頭告訴・告発を受けたときの調書作成を定め、判例上も、内容が犯罪事実の申告と犯人処罰を求める意思表示を含めば告訴調書として有効とされる。
根拠条文:刑事訴訟法241条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法241条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法241条第2項―現行条文本文
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法241条第1項―現行条文本文
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
告訴は、書面でこれをしなければならない。
刑訴法241条1項は、告訴又は告発は書面又は口頭で行えるとしている。したがって「書面でなければならない」は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法241条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法241条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法241条第2項―現行条文本文
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法241条第1項―現行条文本文
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。