刑事訴訟法 第38問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 H27 第15問(改)
論点: 告訴
問題
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公式解答
2. ア ウ
正誤・解説
p1 /
Aが不同意性交された場合、Aの夫は、「犯罪により害を被った者」として告訴権を有する。
刑訴法230条の「犯罪により害を被った者」は直接の被害者を指し、間接的に被害を受けた者は含まれない。不同意性交の被害者はA本人であり、夫は告訴権者ではない。
根拠条文:刑事訴訟法230条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法230条―現行条文本文
第二百三十条
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
被害者の法定代理人がした告訴を被害者本人が取り消すことはできない。
法定代理人の告訴は被害者本人とは別個に認められる独立の告訴権とされ、判例上、本人がこれを取り消すことはできない。
根拠条文:刑事訴訟法237条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法231条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法237条第1項―現行条文本文
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
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刑事訴訟法231条第1項―現行条文本文
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
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p3 /
告訴は、適法に受理された後はこれを取り消すことができない。
刑訴法237条1項は、告訴は公訴の提起があるまで取り消すことができるとしている。受理後であっても、公訴提起前なら取消し可能。
根拠条文:刑事訴訟法237条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法237条第1項―現行条文本文
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
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p4 /
器物損壊罪の被害者が犯人をXと指定して告訴したが、捜査の結果、犯人はYであることが判明した場合、その告訴はYに対して有効である。
告訴は犯罪事実についての意思表示であり、犯人を誤記・誤認していても、趣旨から真犯人を特定し得ればその者に対して効力を及ぼす。
p5 /
一通の文書でA及びBの各名誉が毀損された場合、Aがした告訴の効力は、Bに対する名誉毀損の事実には及ばない。
原則として一個の犯罪の一部についてした告訴は全体に効力が及ぶが、観念的競合など被害者が複数の場合は各被害者ごとに効力を考える。本肢ではAの告訴はBには及ばない。
全体要旨
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