刑事訴訟法 第40問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 H28 第14問(改)
論点: 告訴
問題
問題画像

抽出問題文を表示
ア.司法警察員は、甲からの告訴を受けたときは、乙を逮捕しなければならない。
イ.甲は、告訴を一旦取り消した後でも、再度適法に告訴をすることができる。
ウ.告訴は、必ず書面によってしなければならない。
エ.甲は、公訴の提起があるまでは、告訴を取り消すことができる。
オ.甲の告訴が犯人を知った日から1年を経過した後にされたときでも、検察官は適法に公訴を提起することができる。
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
ア /
司法警察員は、甲からの告訴を受けたときは、乙を逮捕しなければならない。
告訴を受けたことだけで、司法警察員に被疑者を逮捕する義務は生じない。
イ /
甲は、告訴を一旦取り消した後でも、再度適法に告訴をすることができる。
告訴を取り消した者は、同じ事件について再度告訴できない。
根拠条文:刑事訴訟法237条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法237条第2項―現行条文本文
告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ウ /
告訴は、必ず書面によってしなければならない。
告訴は書面でも口頭でもできるので、「必ず書面」は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法241条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法241条第1項―現行条文本文
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
エ /
甲は、公訴の提起があるまでは、告訴を取り消すことができる。
告訴は、公訴提起前であれば取り消すことができる。
根拠条文:刑事訴訟法237条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法237条第1項―現行条文本文
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
オ /
甲の告訴が犯人を知った日から1年を経過した後にされたときでも、検察官は適法に公訴を提起することができる。
親告罪では告訴期間制限が問題となるが、本件の不同意性交は親告罪ではないため、1年経過後でも公訴提起は可能。
根拠条文:刑事訴訟法235条・e-Govで法令を開く刑法177条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法235条―現行条文本文
第二百三十五条
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。
ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不同意性交等)
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。