刑事訴訟法 第35問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H20 第23問(改)
論点: 告訴不可分の原則
問題
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公式解答
ア
正誤・解説
p1 /
Vは、自己の所有する自転車が損壊されたとして、甲を器物損壊の罪で告訴した。捜査の結果、真犯人は乙であり、甲は事件と無関係であることが判明した。この場合、Vの告訴の効力は乙に対して及ぶ。
告訴は犯人を明示しなくても、趣旨上、被告訴人を特定できる限り真犯人に及ぶ。設問では甲を告訴したが、真犯人が乙と判明したので、告訴の効力は乙にも及ぶ。
根拠条文:刑事訴訟法238条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法238条第1項―現行条文本文
親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
V1は、月刊誌に自己の名誉を毀損する記事が掲載されたとして、同月刊誌の編集責任者甲を名誉毀損の罪で告訴した。捜査の結果、甲に、前記記事によるV1及びその愛人V2に対する名誉毀損の事実が認められた場合、V1の告訴の効力は、甲のV2に対する名誉毀損の事実にも及ぶ。
告訴不可分の原則は、単一犯罪の一部についての告訴がその全部に及ぶ場合などに問題となるが、被害者が複数なら一方の被害者の告訴が他方に当然に及ぶわけではない。設問ではV1の告訴はV2に及ばない。
根拠条文:刑事訴訟法238条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法238条第1項―現行条文本文
親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
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p3 /
法改正(平29法72)により削除
問題文上、法改正により削除された肢であり、判断対象外。
根拠条文:刑事訴訟法238条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法238条第1項―現行条文本文
親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
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p4 /
Vは、自宅から自己の所有する宝石が盗まれたとして、親族でない甲を窃盗の罪で告訴した。捜査の結果、甲がVの別居中の弟乙ともに窃盗に及んだことが判明した場合、Vの告訴の効力は、乙に対しても及ぶ。
親告罪では、親告罪について共犯の1人又は数人への告訴は他の共犯にも効力を生じるが、相対的親告罪ではその原則は妥当しない。設問は親族相盗例の相対的親告罪なので、甲への告訴の効力は乙に及ばない。
根拠条文:刑事訴訟法238条第1項・e-Govで法令を開く刑法244条第2項・e-Govで法令を開く刑法235条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法238条第1項―現行条文本文
親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑法244条第2項―現行条文本文
前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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