刑事訴訟法 第34問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H18 第22問(改)
論点: 告訴
問題
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公式解答
4. 4個
正誤・解説
A /
未成年者を被害者とする不同意わいせつについては、その法定代理人である親も告訴をすることができる。
231条1項は、被害者の法定代理人が独立して告訴できる旨を定める。未成年者被害の不同意わいせつでも、法定代理人である親は告訴可能。
根拠条文:刑事訴訟法231条第1項・e-Govで法令を開く刑法231条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法231条第1項―現行条文本文
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
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刑法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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I /
告訴は、必ず告訴状を提出して行わなければならないので、検察官が、被害者から、その被害事実に加えて犯人を厳重に処罰してほしい旨録取した供述調書を作成しただけでは、告訴としての効力は認められない。
告訴は書面又は口頭でできる。被害事実と処罰を求める意思表示が記録された供述調書でも、要件を満たせば有効な告訴書面となり得る。
根拠条文:刑事訴訟法241条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法241条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法241条第1項―現行条文本文
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
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刑事訴訟法241条第2項―現行条文本文
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
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U /
告訴は、公訴の提起があるまでいつでも取り消すことができる。
237条1項は、告訴は公訴の提起があるまで取り消せるとする。
根拠条文:刑事訴訟法237条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法237条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法237条第1項―現行条文本文
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
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刑事訴訟法237条第2項―現行条文本文
告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
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E /
親告罪の告訴は、一部の例外を除き、犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができない。この例外は極めて限定されており、不同意性性交等の性犯罪は含まれない。
235条本文は6か月制限を置き、同条ただし書で限定的例外を認める。説明文どおり、不同意性交等の性犯罪はその例外には含まれない。
根拠条文:刑事訴訟法235条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法235条ただし書・e-Govで法令を開く刑法232条第2項・e-Govで法令を開く刑法230条・e-Govで法令を開く刑法231条・e-Govで法令を開く刑法177条・e-Govで法令を開く刑法22条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法235条―現行条文本文
第二百三十五条
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。
ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
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刑事訴訟法235条ただし書―現行条文本文
第二百三十五条
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。
ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
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刑法232条第2項―現行条文本文
告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
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刑法230条―現行条文本文
第二百三十条 (名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
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刑法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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刑法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不同意性交等)
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
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刑法22条―現行条文本文
第二十二条 (期間の計算)
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
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O /
親告罪の告訴を取り消した者は、さらに告訴をすることができない。
237条2項は、告訴を取り消した者は再度告訴できないと定める。
根拠条文:刑事訴訟法237条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法237条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法237条第1項―現行条文本文
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
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