刑事訴訟法 第33問
教材: 刑事訴訟法①
プレ-22
論点: 告訴
問題
問題画像

抽出問題文を表示
アからオまでの各記述のうち、誤っているものは幾つあるか。
公式解答
4. 4個
正誤・解説
p1 /
告訴は、被害者すなわち犯罪により害を被った者のほか、被害者の法定代理人も行うことができるが、被害者本人の告訴権が告訴期間経過により消滅した場合には、その法定代理人も当然に告訴を行うことができなくなる。
被害者本人の告訴権が期間経過で消滅しても、法定代理人が当然に告訴できなくなるとはいえない。説明では、各法定代理人が独立して告訴でき、本人の告訴権消滅で直ちに失われないとしている。
根拠条文:刑事訴訟法230条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法231条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法236条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法230条―現行条文本文
第二百三十条
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法231条第1項―現行条文本文
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法236条―現行条文本文
第二百三十六条
告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
告訴は、書面によらなくても、口頭により行うことができ、検察官又は司法警察員は、口頭による告訴を受けたときは、調書を作成しなければならない。
告訴は書面でも口頭でも可能であり、口頭で受けた検察官・司法警察員は調書を作成する必要がある。説明は刑訴法241条1項・2項を挙げている。
根拠条文:刑事訴訟法241条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法241条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法241条第1項―現行条文本文
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法241条第2項―現行条文本文
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
告訴は、第一審の判決があるまでいつでも取り消すことができる。
告訴の取消しは、第一審判決の前でも「公訴の提起があるまで」に限られる。したがって、第一審判決までいつでもできる、というのは誤り。
根拠条文:刑事訴訟法237条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法237条第1項―現行条文本文
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
告訴は、特定の犯人ではなく、犯罪事実について訴追を求める意思表示であるから、告訴期間に制限がある場合のその起算点は、告訴権者が犯罪事実を知ったときである。
親告罪の告訴期間については、犯人を知った日から6か月という点が問題となる。犯罪事実を知ったとき起算とするのは誤り。
根拠条文:刑事訴訟法235条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法235条―現行条文本文
第二百三十五条
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。
ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
親告罪につき氏名不詳者を告訴したが、その後犯人の氏名が判明した場合、新たに当該犯人を告訴しなければ、訴追条件を欠くことになる。
氏名不詳であっても、犯罪事実の特定があれば告訴として有効となり得る。後に犯人が判明しても、直ちに新たな告訴を要するわけではない。
根拠条文:刑事訴訟法238条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法238条―現行条文本文
第二百三十八条
親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。