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刑事訴訟法 第32問

教材: 刑事訴訟法①

司法試験 H26 第22問

論点: 自動車検問

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問題

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刑事訴訟法①-p123.png
抽出問題文を表示
【記述】「警察法2条1項が『交通の取締』を警察の責務として定めていることに照らすと、交通の安全及び交通秩序の維持などに必要な警察の諸活動は、強制力を伴わない任意手段による限り、一般的に許容されるべきものであるが、それが国民の権利、自由の干渉にわたるおそれのある事項にかかわる場合には、任意手段によるからといって無制限に許されるべきものではないことも同条2項及び①(a.刑事訴訟法189条 b.警察官職務執行法1条)などの趣旨にかんがみ明らかである。しかしながら、自動車の運転者は、②(a.公道において自動車を利用することを許されていること b.警察が犯罪があると思料するときに、捜査するものとされていること)に伴う当然の負担として、合理的に必要な限度で行われる交通の取締に協力すべきものであること、その他現時における交通違反、交通事故の状況などをも考慮すると、警察官が、交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、同所を通過する自動車に対して③(a.走行の外観上の不審な点の有無及び程度等の諸般の事情を勘案した上 b.走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく)短時間の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべきである。」

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