刑事訴訟法 第31問
教材: 刑事訴訟法①
プレ-21
論点: 職務質問
問題
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公式解答
2. イ オ
正誤・解説
p1 /
最高裁判所の判例によれば、警察官は、職務質問に付随する限り、必要と認めるときはいつでも、対象者の承諾なしに所持品検査を行うことができるとされている。
判例は、職務質問に付随する所持品検査を一般に無制限に認めてはいない。必要性・緊急性、侵害法益と公共の利益の均衡などを考慮し、具体的状況下で相当といえる範囲に限って許される。
根拠条文:刑事訴訟法2条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法2条第1項―現行条文本文
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
職務質問のための警察署等への「同行」は、行政警察活動としての目的・性質にかんがみ、警察官に、対象者の意思に反して対象者を連行する権限を認めたものである。
同行は、職務質問を行うために相手方の任意の協力を求める方法として位置づけられる。意思に反して連行する権限を認めたものではない。
根拠条文:刑事訴訟法2条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法2条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法2条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法2条第1項―現行条文本文
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
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刑事訴訟法2条第2項―現行条文本文
国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
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刑事訴訟法2条第3項―現行条文本文
国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。
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p3 /
職務質問の対象者には、「何らかの犯罪を犯そうとしている」と疑われる者が含まれている。
職務質問の対象は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯し、または犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者等を含む。
根拠条文:刑事訴訟法2条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法2条第1項―現行条文本文
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
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p4 /
走行の外観に異常や不審の認められる自動車の停止は、職務質問において定めた警察官職務執行法第2条第1項の規定を根拠として行うことができる場合がある。
自動車の外観に異常や不審があり、交通違反等の防止・確認のために必要な場合には、職務質問の一環として停止を求め得る場合があるとされる。
根拠条文:刑事訴訟法2条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法2条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法2条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法2条第1項―現行条文本文
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
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刑事訴訟法2条第2項―現行条文本文
国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
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刑事訴訟法2条第3項―現行条文本文
国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
最高裁判所の判例によれば、職務質問は行政警察活動であるから、その違法は、これに引き続いて行われた司法警察活動の適法性には影響を及ぼさないとされている。
判例は、職務質問が違法な場合でも、その違法が直ちに後続の司法警察活動に当然に影響するとはいえず、具体的事情に応じて判断する趣旨を示している。
全体要旨
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