刑事訴訟法 第30問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R05 第14問
論点: 捜査の端緒
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
被害者の法定代理人は、被害者の意思に反して告訴をすることはできない。
刑訴法231条1項は、被害者の法定代理人が独立して告訴できるとしている。したがって、被害者の意思に反しても告訴できる。
根拠条文:刑事訴訟法231条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法231条第1項―現行条文本文
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
検視においては、死因の確認のために必要があるときには、死体の腹部を切開することができる。
検視では死体の外表などの確認が中心で、腹部切開はできない。死体の腹部切開は鑑定処分令状による必要がある。
根拠条文:刑事訴訟法225条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法168条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法225条第1項―現行条文本文
第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
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刑事訴訟法168条第1項―現行条文本文
鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。
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p3 /
親告罪の告訴期間の起算点である「犯人を知った」とは、告訴権者において犯人が誰であるかを知ることをいい、犯人の住所氏名などの詳細を知る必要はない。
判例は、「犯人を知った」とは犯人が誰かを知れば足り、住所氏名などの詳細までは不要とする。
根拠条文:刑事訴訟法235条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法235条―現行条文本文
第二百三十五条
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。
ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
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p4 /
司法警察員は、口頭による告発を受けたときは調書を作らなければならない。
刑訴法241条2項は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作るべきものとしている。
根拠条文:刑事訴訟法241条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法241条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法241条第2項―現行条文本文
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
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刑事訴訟法241条―現行条文本文
第二百四十一条
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
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p5 /
司法警察員は、自首を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
刑訴法245条により241条・242条が準用されるため、自首を受けた場合にも書類・証拠物を検察官に送付する。
根拠条文:刑事訴訟法241条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法245条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法241条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法242条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法241条第2項―現行条文本文
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
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刑事訴訟法245条―現行条文本文
第二百四十五条
第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。
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刑事訴訟法241条―現行条文本文
第二百四十一条
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
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刑事訴訟法242条―現行条文本文
第二百四十二条
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
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全体要旨
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