刑事訴訟法 第29問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R02 第14問
論点: 捜査の端緒
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
A /
自首は、書面又は口頭で、司法警察員にしなければならず、検察官にすることはできない。
自首は検察官に対してもできる。245条が241条・242条を準用し、241条1項は「書面又は口頭で検察官又は司法警察員に」申し出ることを認めている。
根拠条文:刑事訴訟法245条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法241条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法245条―現行条文本文
第二百四十五条
第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法241条第1項―現行条文本文
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
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B /
親告罪について告訴の取消しをした者は、更に告訴をすることができない。
237条2項が、告訴を取り消した者はさらに告訴できないと定める。
根拠条文:刑事訴訟法237条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法237条第2項―現行条文本文
告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
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C /
税関長等の告発を訴訟条件とする関税法違反事件について、その告発前に強制捜査をすることはできない。
判例は、告発前でも被疑者の逮捕・勾留や必要な取調べなどは可能としている。告発前だから直ちに強制捜査が一切できないわけではない。
D /
検視においては、死体のエックス線検査をすることはできない。
検視は死因が犯罪によるかを判断するための外表観察・見分を中心とする活動で、外表検査・見分に当たらない死体のエックス線検査はできない。
根拠条文:刑事訴訟法229条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法229条第1項―現行条文本文
変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
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E /
警察官が、職務質問の際、承諾を得て所持品検査をし、覚醒剤を発見したが、任意提出を拒まれた場合、差押許可状を取得しない限り、同覚醒剤を差し押さえることはできない。
現行犯逮捕の要件がある場合は、逮捕の現場で差押え等ができる。覚醒剤発見時には現行犯としての対応が可能なので、許可状がないと差押えできないとはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法212条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法213条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法220条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法212条第1項―現行条文本文
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
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刑事訴訟法213条―現行条文本文
第二百十三条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
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刑事訴訟法220条第1項第2号―現行条文本文
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
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全体要旨
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