刑事訴訟法 第28問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 H30 第14問
論点: 捜査の端緒
問題
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アからオまでの各記述のうち、正しいものは幾つあるか。
公式解答
4. 3個
正誤・解説
p1 /
検視を行うに当たっては、死因の確認のために、令状なくして、対象となる死体から注射器を用いて血液を採取したり、腹部を切開したりすることができる。
鑑定処分許可状がない限り、死体から注射器で採血したり腹部を切開したりすることはできない。条文上、鑑定人に認められる処分は限定されている。
根拠条文:刑事訴訟法223条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法225条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法168条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法223条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
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刑事訴訟法225条第1項―現行条文本文
第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
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刑事訴訟法168条第1項―現行条文本文
鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。
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p2 /
被害者の法定代理人たる親権者が2人いるときは、その各自が被害者の法定代理人として、告訴をすることができる。
被害者の法定代理人は独立して告訴できるとされ、親権者が2人いる場合は各自が法定代理人として告訴できる。判例の立場に従う。
根拠条文:刑事訴訟法231条第1項・e-Govで法令を開く刑法28条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法231条第1項―現行条文本文
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
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刑法28条―現行条文本文
第二十八条 (仮釈放)
拘禁刑に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
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p3 /
司法警察員は、告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
告発を受けた場合、司法警察員は速やかに関連書類・証拠物を検察官に送付しなければならない。条文のとおりである。
根拠条文:刑事訴訟法242条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法242条第1項―現行条文本文
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
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p4 /
検察官又は司法警察員は、口頭による自首を受けたときは調書を作らなければならない。
口頭による告訴・告発は書面化が必要で、自首にも同条の規定が準用されるため、口頭による自首を受けたときは調書を作成する。
根拠条文:刑事訴訟法245条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法241条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法241条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法245条―現行条文本文
第二百四十五条
第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。
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刑事訴訟法241条第1項―現行条文本文
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
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刑事訴訟法241条第2項―現行条文本文
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
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p5 /
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問することはできるが、質問するため、付近の警察署に同行することを求めることはできない。
警職法2条2項により、職務質問のために付近の警察署・派出所・駐在所への同行を求めることができる場合がある。したがって後段は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法2条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法2条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法2条第1項―現行条文本文
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
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刑事訴訟法2条第2項―現行条文本文
国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
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全体要旨
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