刑事訴訟法 第27問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H23 第21問
論点: 捜査の端緒
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
捜査機関が犯罪があると嫌料するに至った理由を捜査の端緒というが、捜査の端緒には何ら制限がなく、刑事訴訟法に規定されたものに限られない。
捜査の端緒は、犯罪の発見に至るきっかけ全般を指し、法律上それ自体に限定があるわけではないと説明されている。
p2 /
検視は、検察官にのみ認められた権限であるが、検察官は、検察事務官又は司法警察員に検視の処分をさせることができる。
解説では、刑訴法229条1項・2項により、検視は検察官の権限であり、検察事務官等に前項の処分をさせることができるとされている。
根拠条文:刑事訴訟法229条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法229条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法229条第1項―現行条文本文
変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
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刑事訴訟法229条第2項―現行条文本文
検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
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p3 /
親告罪については、有効な告訴の存在が起訴又は訴訟の条件となっているから、司法警察職員は、告訴がない間は捜査をすることができない。
親告罪でも、告訴がない段階で直ちに捜査が禁止されるわけではない。解説は、告訴前でも捜査可能な場合があることを示している。
根拠条文:刑事訴訟法70条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法70条―現行条文本文
第七十条
勾引状又は勾留状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。
但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができる。
刑事施設にいる被告人に対して発せられた勾留状は、検察官の指揮によつて、刑事施設職員がこれを執行する。
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p4 /
自首した犯人は、告訴又は告発と同様、自首を取り消すことができる。
自首について告訴・告発のような取消しを認める規定はなく、243条も自首には準用していないため、この記述は誤りとされる。
根拠条文:刑事訴訟法243条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法245条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法241条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法242条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法243条―現行条文本文
第二百四十三条
前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。
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刑事訴訟法245条―現行条文本文
第二百四十五条
第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。
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刑事訴訟法241条―現行条文本文
第二百四十一条
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
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刑事訴訟法242条―現行条文本文
第二百四十二条
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
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p5 /
司法警察員は、自首を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
解説では、242条が自首について241条・242条の準用を定めるため、司法警察員の送付義務が自首にも及ぶとされている。
根拠条文:刑事訴訟法241条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法242条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法245条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法241条―現行条文本文
第二百四十一条
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
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刑事訴訟法242条―現行条文本文
第二百四十二条
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
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刑事訴訟法245条―現行条文本文
第二百四十五条
第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。
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全体要旨
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