刑事訴訟法 第26問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H21 第21問(改)
論点: 捜査の端緒
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
窃盗事件の犯人として追呼されている者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、検察官、検察事務官又は司法警察職員以外の者であっても、逮捕状なくしてその者を逮捕することができる。
現行犯人の範囲には、犯行直後で「罪を行い終わってから間がない」と明らかに認められる場合も含まれる。213条により、何人でも逮捕状なく逮捕できる。
根拠条文:刑事訴訟法212条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法213条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法212条第2項―現行条文本文
左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
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刑事訴訟法213条―現行条文本文
第二百十三条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
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p2 /
不同意性交等の罪により害を被った者は、犯人を知った日から6か月を経過するまでは、告訴をすることができるが、第1回の公判期日までこれを取り消すことができる。
親告罪の告訴期間は「犯人を知った日から6か月」だが、告訴の取消しができるのは「第1回の公判期日前まで」である。設問は「公判期日まで」としており、時点が異なる。
根拠条文:刑事訴訟法235条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法237条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法235条―現行条文本文
第二百三十五条
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。
ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
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刑事訴訟法237条第1項―現行条文本文
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
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p3 /
罪を犯した者は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員に自首をすることができるが、検察官又は司法警察員は、口頭による自首を受けたときは調書を作らなければならない。
自首は書面・口頭のいずれでもできる。口頭による自首を受けた場合には、調書を作成すべきものとされている。
根拠条文:刑事訴訟法245条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法241条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法241条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法245条―現行条文本文
第二百四十五条
第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。
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刑事訴訟法241条第1項―現行条文本文
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
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刑事訴訟法241条第2項―現行条文本文
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
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p4 /
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問することはできるが、付近の警察署に同行することを求めることはできない。
警職法2条1項は停止・質問を認め、同条2項は一定の場合に限って、付近の警察署、派出所又は駐在所への同行を求めることも認めている。設問はこれを否定するので誤り。
根拠条文:刑事訴訟法2条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法2条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法2条第1項―現行条文本文
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
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刑事訴訟法2条第2項―現行条文本文
国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
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p5 /
警察官が職務質問に付随して行う所持品検査は、所持人の承諾を得て、その限度においてこれを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度で許容される場合がある。
職務質問に付随する所持品検査は原則として承諾に基づくが、判例上、強制にわたらない限度で、必要性・緊急性等を考慮した相当な範囲なら許される。
根拠条文:日本国憲法35条・e-Govで法令を開く
日本国憲法35条―現行条文本文
第三十五条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
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全体要旨
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