刑事訴訟法 第18問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H26 第21問
論点: 令状の要否
問題
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【事例】司法警察員は、被害者Vの殺害死体が発見されたことから、その捜査を開始したところ、Vの預金が、同死体の発見日の前日にVのキャッシュカードを用いて銀行の現金自動預払機から払い戻されていたことを把握し、同銀行に設置された防犯カメラを解析した。その結果、Vの預金を払い戻した人物の容貌がVの知人Aの容貌と類似していることが判明し、司法警察員は、Aを被疑者として次のアからオまでの【捜査】を実施した。
【捜査】
ア.Aに知らせずに、公道上を歩行中のAの容貌を写真撮影した。
イ.Aに知らせずに、Aの自宅から公道上のごみ集積所に排出されたごみ袋を持ち帰った。
ウ.Aに知らせずに、Aと取引のある金融機関にAの負債内容の報告を求め、それを記録した書面の交付を受けた。
エ.Aの同意に基づいて採取した口腔内細胞を試料として、AのDNA型を検査した。
オ.Aに対し、Aの同意に基づいてポリグラフ検査を実施した。
公式解答
正解 / 1. 0個
正誤・解説
p1 /
Aに知らせずに、公道上を歩行中のAの容貌を写真撮影した。
判例上、公道上や不特定多数が出入りする場所での容貌撮影は、被疑者特定のため必要かつ相当な範囲なら、令状がなくても適法とされる余地がある。
p2 /
Aに知らせずに、Aの自宅から公道上のごみ集積所に排出されたごみ袋を持ち帰った。
判例上、排出済みのごみは通常そのまま収集されても他人に内容を見られない期待があるとはいえず、令状なしでも適法と評価される余地がある。
根拠条文:刑事訴訟法221条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法221条―現行条文本文
第二百二十一条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
Aに知らせずに、Aと取引のある金融機関にAの負債内容の報告を求め、それを記録した書面の交付を受けた。
刑訴法197条2項により、公務所・公私の団体に照会して必要事項の報告を求めることができる。金融機関への照会による書面交付も、令状なく適法となる余地がある。
根拠条文:刑事訴訟法197条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法197条第2項―現行条文本文
捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
Aの同意に基づいて採取した口腔内細胞を試料として、AのDNA型を検査した。
判例上、DNA型検査は強制処分に当たるが、同意に基づく採取であれば、令状なしでも直ちに違法とはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法198条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法198条第2項―現行条文本文
前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
Aに対し、Aの同意に基づいてポリグラフ検査を実施した。
判例上、ポリグラフ検査は任意捜査として許される余地があり、同意に基づく実施なら令状なしでも適法と評価される。
根拠条文:日本国憲法38条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法198条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第1項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法198条第2項―現行条文本文
前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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