刑事訴訟法 第19問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H22 第21問
論点: 捜査
問題
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ア〜キの各記述のうち、違法となるものの組合せを選ぶ。
公式解答
2. アキ
正誤・解説
p1 /
司法巡査が、器物損壊被疑事件の被疑者を現行犯人として逮捕した後、留置の必要がないと考え、すぐに釈放した。
現行犯人として逮捕した場合には、刑訴法216条により、被疑者が199条の規定により逮捕された場合に準じて扱われるため、直ちに検察官・司法警察員への引致が必要となり、現場での即時釈放は適法でない。
根拠条文:刑事訴訟法216条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法199条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法202条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法199条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法216条―現行条文本文
第二百十六条
現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
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刑事訴訟法199条―現行条文本文
第百九十九条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
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刑事訴訟法202条―現行条文本文
第二百二条
検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。
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刑事訴訟法199条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
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刑事訴訟法199条第2項―現行条文本文
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
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p2 /
検察事務官が、検察官の指揮を受け、詐欺被疑事件の被疑者を呼び出して、その取調べを行った。
検察事務官は、検察官の指揮を受けて被疑者を呼び出し、必要に応じて取り調べることができる。違法ではない。
根拠条文:刑事訴訟法191条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法198条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法191条第2項―現行条文本文
検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。
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刑事訴訟法198条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
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p3 /
司法警察員が、変死の疑いのある死体につき、検察官から命じられて検視を行った。
変死の疑いのある死体があるときは、検察官又はその命じた司法警察員等が検視を行うことができる。したがって違法ではない。
根拠条文:刑事訴訟法229条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法229条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法229条第1項―現行条文本文
変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
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刑事訴訟法229条第2項―現行条文本文
検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
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p4 /
検察官が、被疑者の身体の拘束がないまま警察から送致を受けた窃盗被疑事件について、罪証隠滅のおそれがあるとして、裁判官から逮捕状の発付を受けて被疑者を逮捕した。
199条1項・2項は、被疑者の呼出しや逮捕状請求の要件を定めるが、身体拘束がない送致事件であっても、逮捕状により逮捕すること自体は、要件を満たせば可能である。
根拠条文:刑事訴訟法199条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法199条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法199条―現行条文本文
第百九十九条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
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検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
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刑事訴訟法199条第2項―現行条文本文
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
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p5 /
司法巡査が、裁判官が発付した逮捕状により、被疑者を逮捕した。
刑訴法199条1項は、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、裁判官の逮捕状により逮捕できるとする。司法巡査も司法警察職員に含まれるため違法ではない。
根拠条文:刑事訴訟法199条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法199条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法199条―現行条文本文
第百九十九条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
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刑事訴訟法199条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
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刑事訴訟法199条第2項―現行条文本文
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
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刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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p6 /
検察事務官が、裁判官が発付した捜索差押許可状により、被疑者の住居を捜索した。
218条1項前段により、検察官・検察事務官・司法警察職員は、犯罪の捜査について必要があるとき、裁判官の発する許可状により捜索や差押え等を行える。
根拠条文:刑事訴訟法218条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
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p7 /
司法巡査が、裁判官に対し被疑者の逮捕状の発付を請求した。
199条2項の逮捕状請求は、検察官又は司法警察員が行う。司法巡査は司法警察職員ではあるが、ここでいう司法警察員には当たらないため、請求権限はない。
根拠条文:刑事訴訟法199条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法199条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法199条―現行条文本文
第百九十九条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
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検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
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裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
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検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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