刑事訴訟法 第16問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H25 第25問
論点: 令状主義
問題
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ア、イ、ウ、エ、オの各記述の正誤を判定し、正しいものの個数を選ぶ。
公式解答
6. 5個
正誤・解説
A /
捜査機関が、犯罪の証拠物として被疑者の体内に存在する尿を強制的に採取するには、捜索差押令状を必要とするが、人権の侵害にわたるおそれがある点では、検証の方法としての身体検査と共通の性質を有しているので、「裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる」旨の規定が前記捜索差押令状に準用される。
判例は、体内の尿の強制採取は捜索・差押え的性質を有するとしつつ、人権侵害のおそれから身体検査に準じた取扱いを認め、令状条件付加の規定が準用されるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
捜査機関は、身体を拘束されていない被疑者を採尿場所に任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合、採尿することを許可する捜索差押令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができ、その際、必要最小限度の有形力を行使できる。
判例は、身体拘束のない被疑者でも、採尿のため最寄りの適当な場所まで連行することを認め、必要最小限度の有形力行使も許されるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
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C /
身体検査令状に関する「裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる」旨の規定は、その規定する条件の付加が強制処分の範囲、程度を減縮させる方向に作用するので、身体検査令状以外の検証許可状にもその準用を肯定することができる。
判例は、当該規定が強制処分を減縮する方向に働くことから、身体検査令状以外の検証許可状にも準用できるとした。
根拠条文:刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
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D /
捜査機関は、強盗殺人事件に関し、被疑者が犯人である疑いを持つ合理的理由が存在する場合、検証許可状がなくても、犯人の特定のための重要な判断に必要な証拠資料を入手する手段として、これに必要な限度において、公道上を歩いている被疑者の容姿を撮影することができる。
判例は、犯人特定に必要な重要証拠資料を得る目的で、必要最小限度の範囲の撮影なら、検証許可状なしでも適法となり得るとしている。
根拠条文:刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
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E /
捜査機関が、捜査目的で宅配業者が保管している宅配便荷物に荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、エックス線を照射して内容物の射影を観察するには、検証許可状を必要とする。
判例は、宅配便荷物へのX線照射は内容物をうかがい知る強い私生活侵害を伴うため、検証としての性質を有し、令状が必要とした。
根拠条文:刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
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全体要旨
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