刑事訴訟法 第15問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H25 第23問
論点: 裁判官の裁判を要する手続
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
私人が、窃盗行為に及んだ者を現行犯逮捕する場合
私人による現行犯逮捕は可能だが、この手続について裁判官の裁判は必要とされない。
根拠条文:刑事訴訟法213条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法213条―現行条文本文
第二百十三条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
司法警察官が、殺人を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある者を緊急逮捕する場合
緊急逮捕後、逮捕状を求める手続ができないときは直ちに裁判官の逮捕状を求める手続が必要とされる。
根拠条文:刑事訴訟法210条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法210条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
検察官が、逮捕状に基づき逮捕された者を司法警察官から受け取った後、勾留請求せずに釈放する場合
受け取り後に釈放する場合でも、裁判官の裁判を要する手続とはされていない。
根拠条文:刑事訴訟法205条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法205条第1項―現行条文本文
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
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p4 /
殺人の事実で勾留中に起訴された者につき、同じ事実で引き続き勾留する場合
勾留中被告人については、起訴により当然に被告人勾留が開始するため、裁判官の裁判は要しない。
根拠条文:刑事訴訟法208条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法60条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法208条第1項―現行条文本文
第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法60条第2項―現行条文本文
勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。
特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。
但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
窃盗の事実で逮捕中に起訴された者につき、同じ事実で勾留する場合
逮捕中に起訴された被告人について、そのまま勾留するには裁判官の勾留状が必要とされる。
根拠条文:刑事訴訟法280条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法280条第2項―現行条文本文
第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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