刑事訴訟法 第10問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R03 第14問
論点: 職務質問のための停止・付随行為
問題
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ア〜オの各記述について、判例に照らして正しいものの個数を問う。
公式解答
6
正誤・解説
p1 /
警察官が、駐在所で職務質問中に突然逃げ出した相手方の後を、約130メートル追いかけ、背後からその腕に手をかけることは、職務質問を行うため相手方を停止させる行為として許される場合がある。
最決29・7・15は、職務質問中に逃走した被疑者を追跡し、背後から腕をつかんで停止させた行為を、職務質問のための停止措置として適法の範囲内とした。
根拠条文:刑事訴訟法2条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法2条第1項―現行条文本文
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
警察官が、相手方の運転車両の窓から手を差し入れ、エンジンキーを回転してスイッチを切ることは、職務質問を行うため相手方を停止させる行為として許される場合がある。
最決53・9・22は、車両の運転継続を防ぐためにエンジンキーを回して停止させた措置を、職務質問のため必要かつ相当な停止措置として適法とした。
根拠条文:刑事訴訟法2条第1項・e-Govで法令を開く
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p3 /
警察官が、相手方の運転車両の窓から手を差し入れ、エンジンキーを引き抜いて取り上げることは、職務質問を行うため相手方を停止させる行為として許される場合がある。
最決平6・9・16は、異常な言動や危険性がある事案で、車両発進を防ぐためにエンジンキーを取り上げた行為を、職務質問に必要かつ相当な停止措置として認めた。
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p4 /
警察官が、ホテル客室の無施錠の外ドアを開けて内玄関に立ち入り、内ドア越しに客室内に向かって声をかけたところ、相手方が内ドアを閉めようとしたのに対して、内ドアを押し開き、内玄関と客室の境の敷居上辺りに足を踏み入れ、内ドアが閉められるのを防止することは、職務質問に付随する行為として許される場合がある。
最決平15・5・26は、ホテル客室での職務質問に際し、質問を継続するため内ドアの閉鎖を防いだ行為を、必要かつ相当な付随行為として適法とした。
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p5 /
警察官が、相手方の承諾を得ることなく、携行中の所持品であるバッグの施錠されていないチャックを開披し内部を一べつすることは、職務質問に付随する行為として許される場合がある。
最判昭53・6・20は、職務質問の効果を上げるための必要性がある場合、所持品検査が職務質問に付随する行為として許されることがあるとした。バッグの開披・一べつも、状況次第で許容され得る。
根拠条文:刑事訴訟法2条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法2条第1項―現行条文本文
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
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全体要旨
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