刑事訴訟法 第9問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R05 第15問
論点: 強制処分と任意処分
問題
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公式解答
4. 3個
正誤・解説
p1 /
強盗殺人事件の捜査に関し、公道上を歩いている被疑者の容ぼう等を撮影することは、防犯ビデオに写っていた犯人の容ぼう等と被疑者の容ぼう等との同一性の有無という犯人を特定するための重要な判断に必要な証拠資料を入手するためであっても、被疑者の同意がある場合か、裁判官の令状がある場合以外には許容されない。
判例は、公道上を歩く被疑者の容ぼう等の撮影でも、犯人特定に必要な証拠資料を得るためで、必要な範囲・相当な方法であれば、本人同意や令状がなくても許される場合があるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法197条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法197条第1項―現行条文本文
捜査については、その目的を達するため必要な取調べをすることができる。
ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これをすることができない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものであって、この程度に至らない有形力の行使は、任意捜査においても許容される場合がある。
判例は、強制処分を単なる有形力行使とはせず、意思を制圧し身体・住居・財産等に制約を加えて捜査目的を実現する類型と捉えている。その程度に至らない有形力行使は任意捜査でもあり得る。
根拠条文:刑事訴訟法197条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法197条第1項―現行条文本文
捜査については、その目的を達するため必要な取調べをすることができる。
ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これをすることができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
車両に使用者の承諾なく秘かにGPS端末を取り付け、情報機器でその位置情報を検索し、画面表示を読み取って当該車両の所在と移動状況を把握する捜査手法は、個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入するものであり、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制処分に当たる。
判例は、GPS捜査は対象車両の位置情報を継続的に把握し、私的領域への侵入を伴うとして、任意捜査ではなく強制処分に当たるとした。令状等の根拠が必要とされる。
根拠条文:日本国憲法35条・e-Govで法令を開く
日本国憲法35条―現行条文本文
第三十五条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
荷送人や荷受人の承諾を得たことなく、宅配便業者の運送過程にある荷物について、外部からエックス線を照射して内容物の影影を観察する捜査手法は、その影射によって荷物の内容物の形状や材質をうかがい知ることができる上、内容物によってはその品目等を相当程度具体的に特定することも可能である場合には、荷送人や荷受人の内容物に対するプライバシー等を大きく侵害するものであるから、検証としての性質を有する強制処分に当たる。
判例は、外部からのX線照射で内容物の形状・材質や品目の特定が可能となる捜査は、プライバシー侵害が大きく、検証としての強制処分に当たるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法197条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法197条第1項―現行条文本文
捜査については、その目的を達するため必要な取調べをすることができる。
ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これをすることができない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
警察官が、覚醒剤の使用ないし所持の容疑がかなり濃厚に認められる者に対する職務質問中に、その者の承諾がないのに、その上衣の内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出したうえ検査する行為は、職務質問に附随する所持品検査において許容される限度を超える。
判例は、職務質問に付随する所持品検査は、必要性・緊急性・侵害利益と公共利益の衡量により、具体的状況次第で承諾がなくても許される場合があるとしている。設問のように一律に限度超過とはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法197条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法197条第1項―現行条文本文
捜査については、その目的を達するため必要な取調べをすることができる。
ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これをすることができない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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