刑事訴訟法 第5問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H18 第25問
論点: 捜査における諸問題
問題
問題画像


抽出問題文を表示
【事例】甲は、平成○年○月5日午後2時30分、貨物自動車を運転して走行中、進路前方に停止していた乗用自動車の後部に追突し、これに乗車していたVに怪我を負わせる人身事故を起こした。X巡査部長らは、指令を受けて現場に到着したところ、甲の顔が赤く、酒の臭いが強く、身体がふらつき、言葉も乱暴であるなど外見上酒に酔っていることがうかがわれたため、その場で、甲に対し、運転免許証を提示するよう求めるとともに、身体に保有するアルコール濃度を検知するための呼気検査に応じるよう求めたが、甲はいずれも拒否した。そこで、X巡査部長は、同日午後3時、甲に対し、K警察署への任意同行を求め、甲の背中を手の平で押してパトカーの後部座席に乗車させ、自分も甲の隣に乗車した上、Y巡査にパトカーの運転を指示し、甲をK警察署に任意同行した。(ア)
X巡査部長は、同日午後4時から、K警察署取調室において甲の取調べを開始し、運転免許証を提示し、呼気検査に応じるよう説得したが、甲はいずれも拒否し続けた上、同日午後5時、「トイレに行かせてもらう。」と言うなり、いきなり立ち上がろうとした。X巡査部長は、甲が逃走を図ろうとしたものと思い、甲の左斜め前に立つと、「呼気検査を受けてからでないと出ない。」と告げ、甲の両肩を両手でつかんでいすに座らせた。(イ)
甲が任意に呼気検査に応じる意思はないものと判断されたことから、X巡査部長の上司であるZ警部は、同日午後5時30分、裁判官に対し、甲の血液を採取し身体に保有するアルコール濃度を検知するための鑑定処分許可状及び身体検査令状を請求し、その後、裁判官が発したこれらの令状に基づき甲の血液を採取し鑑定した結果、アルコールが検出された。(ウ)
甲は、アルコールが検出されたことから観念し、運転免許証を提示した上、「飲酒の運転を開始したところ、酒に酔ったことが原因で居眠りに陥り、このため追突事故を起こした。」と自供したし、X巡査部長が作成した供述調書に署名指印した。(エ)Z警部は、裁判官に対し、飲酒酩酊による居眠りを過失とする業務上過失傷害の罪で甲の逮捕状を請求し、X巡査部長は、同日午後8時、上記請求に対して裁判官が発した逮捕状により甲を通常逮捕した。(オ)
Z警部は、同月7日午後2時30分、甲を関係書類とともに検察官に送致する手続をし、検察官は、同日午後3時30分、甲の身柄を受理し、直ちに甲に弁解の機会を与えた上、同月8日午前11時、裁判官に対し、甲の勾留を請求し、裁判官は、同日午後4時、勾留状を発した。
公式解答
3. ウ エ
正誤・解説
ア /
甲に対する任意同行が適法であるためには、甲の任意の承諾の下、その意思を制圧することなく行われたことを要する。
任意同行は、本人の承諾に基づき、実質的に意思を制圧する態様でないことが必要。下線部では、任意同行の適法性判断としてこの点を述べており、正しい。
イ /
任意捜査であるからといって有形力の行使が全く許されないわけではなく、X巡査部長の甲に対する行為が許容される場合もある。
任意捜査でも、状況に応じて必要性・相当性の範囲内の有形力行使が許されることがある。説明文もその趣旨を明示している。
ウ /
被疑者に対する鑑定及び身体検査は、直接強制を許容する規定を欠くため、甲の身体に直接強制を加えて血液を採取することは許されない。
鑑定処分許可状や身体検査令状に基づく場合、実務上は一定の直接強制が問題となり得る。説明文では、鑑定処分と身体検査を併用して血液採取しており、当然に違法とはされていない。
根拠条文:刑事訴訟法223条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法225条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法168条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法225条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法168条第6項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法139条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法222条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法35条・e-Govで法令を開く日本国憲法33条・e-Govで法令を開く日本国憲法31条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法223条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法225条第1項―現行条文本文
第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法168条第1項―現行条文本文
鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法225条第4項―現行条文本文
第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法168条第6項―現行条文本文
第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条及び第百四十条の規定は、鑑定人の第一項の規定によつてする身体の検査についてこれを準用する。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法139条―現行条文本文
第百三十九条
裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法218条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法222条第1項―現行条文本文
第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項並びに第百二十三条の二第一項の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。
ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法35条―現行条文本文
第三十五条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法33条―現行条文本文
第三十三条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
エ /
甲に対する任意同行の時点で実質的な逮捕があったと認定された場合、そのことのみで甲の供述調書の証拠能力は当然に否定される。
任意同行が実質的逮捕と評価されても、それだけで直ちに供述調書の証拠能力が当然に失われるとはいえない。違法の程度や因果関係等を踏まえて判断される。
オ /
甲に対する実質的な逮捕が任意同行開始の時点になされたと考えても、甲の逮捕後の手続について刑事訴訟法が要求する時間的制限は遵守されている。
説明文では、任意同行開始時を実質逮捕時とみても、送致・受理・勾留請求までの時間はいずれも法定時間内であるとして、時間制限遵守とされている。
根拠条文:刑事訴訟法203条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法205条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法205条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法203条第1項―現行条文本文
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法205条第1項―現行条文本文
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法205条第2項―現行条文本文
前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。