刑事訴訟法 第4問
教材: 刑事訴訟法①
プレ-25
論点: 強制処分の意義
問題
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【Ⅰ群】
ア.強制処分は、有形力を行使する処分である。
イ.強制処分は、何らかの権利侵害を伴う処分である。
ウ.強制処分は、個人の意思を制圧し、重要な権利に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する処分である。
【Ⅱ群】
A.強制処分は、法で定められた処分以外行うことが許されない。
B.法で定められていない強制処分については、緊急性、必要性、相当性などを総合的に考慮して適法性を判断する。
C.任意処分は、その実施に特段の制限はない。
D.任意処分も、無制限ではなく、緊急性、必要性、相当性などを総合的に考慮して適法性を判断する。
【記述】
①.ア、Cの見解において、この捜査は違法となる場合がある。
②.ア、Dの見解において、この捜査は違法となる場合がある。
③.イ、Aの見解において、この捜査は適法となる場合がある。
④.イ、Bの見解において、この捜査は適法となる場合がある。
⑤.ウ、Aの見解において、この捜査は適法となる場合がある。
⑥.ウ、Dの見解において、この捜査は違法となる場合がある。
公式解答
3. 2個
正誤・解説
1 /
ア、Cの見解において、この捜査は違法となる場合がある。
アは強制処分を有形力行使とみる立場、Cは任意処分に特段の制限はない立場なので、本件撮影は任意処分として違法にならない場合がある。
2 /
ア、Dの見解において、この捜査は違法となる場合がある。
ア・Dの立場では本件撮影は任意処分だが、Dは任意処分にも緊急性・必要性・相当性を要求するため、程度によっては違法となる場合がある。
3 /
イ、Aの見解において、この捜査は適法となる場合がある。
イは権利侵害を伴う処分を強制処分とみるが、Aは法定の処分以外の強制処分を許さないため、写真撮影が法定処分でない以上、適法となるとはいえない。
4 /
イ、Bの見解において、この捜査は適法となる場合がある。
イ・Bの立場では本件撮影は強制処分となるが、Bは法定外の強制処分でも緊急性・必要性・相当性を総合考慮して適法性を判断するため、適法となる場合がある。
5 /
ウ、Aの見解において、この捜査は適法となる場合がある。
ウは個人の意思制圧と重要な権利制約を要する強制処分とみるが、本件撮影はその程度の侵害に当たらないとして任意処分となり、Aの制約と関係なく適法となる場合がある。
6 /
ウ、Dの見解において、この捜査は違法となる場合がある。
ウ・Dの立場では本件撮影は任意処分だが、Dは任意処分にも緊急性・必要性・相当性を要するとするため、程度によっては違法となる場合がある。
全体要旨
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