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刑事訴訟法 第6問

教材: 刑事訴訟法①

司法試験 H18 第27問

論点: おとり捜査

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問題

問題画像

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抽出問題文を表示
【会話】 学生A. 私は、おとり捜査は、(①)から、「強制の処分」に当たり、法律に特別の定めがない以上、許されないと思うわ。 学生B. 「強制の処分」に関する最高裁判所の判例の考え方を前提とすれば、おとり捜査は、(②)から、「強制の処分」には当たらないと考えるべきだよ。 学生A. 百歩譲って任意捜査だとしても、おとり捜査は、本来犯罪を防止すべき捜査機関が詐術的手段を用いて相手方に犯罪を実行させこれを検挙するものだから、(③)という観点からは、おとり捜査を行う必要性や相当性が認められることがおとり捜査が許されるための要件と考えるべきでしょうね。 学生B. 必要性や相当性の要件については、おとり捜査が、(④)という観点から考えるべきだと思う。このように考えることによって、第三者が被害者となる殺人や窃盗等についてのおとり捜査が原則として適法とされないことの説明が容易になるのではないかな。 学生A. ところで、(⑤)から、おとり捜査は、例えば、被疑者が既に大麻を所持しているという嫌疑があって、当該所持事犯の捜査の方法として行われるときに限って許されるべきよ。 学生B. (⑥)から、おとり捜査が許されるのは、既に犯罪が行われている場合に限られないと考えるべきだよ。

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