刑事訴訟法 第2問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H18 第21問
論点: 刑事訴訟法の基本構造と審理・判断の対象
問題
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【文章】
いわゆる旧刑訴訟法(大正11年法律第75号。後記昭和23年法律第131号により全面改正。以下「旧法」という。)においても、公訴の提起は検察官の職務であり、検察官が起訴の対象としての犯罪事実を示していた。しかし、旧法は、①__の基本構造を採用しており、裁判所には、検察官が起訴状に記載した犯罪事実に限られることなく、これと②__の同一性のある事実について、起訴状の記載の変更を経ることなく審理・判決する権限と責務があると考えられていた。つまり、起訴状において検察官が示した犯罪事実がそのままの形で審理・判決の対象になるとは限らず、実際に、窃盗の起訴に対して強盗を認定したり、住居侵入の起訴に対して住居侵入・窃盗を認定して、有罪判決をするようなことが行われていた。
これに対し、現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「現行法」という。)は、③__の基本構造を採用し、訴因の制度を導入した。裁判所には、当事者たる検察官が起訴状に記載した訴因についてのみ、審理・判決する権限と責務があり、起訴状に記載された訴因と④__の同一性のある事実であっても、検察官が訴因を変更しない限り、裁判所はこれについて審理・判決することはできないと考えられるようになった。実務では、住居侵入・窃盗につき住居侵入の部分を「呑んで」窃盗だけを起訴したり、強盗致傷について傷害が軽微なので単に強盗として起訴するようなことが行われている。これは、⑤__主義を徹底した現行法の下では、裁判所の認定が検察官の設定した訴因に拘束されて実体的真実との乖離を生じることがあり得ることは、現行法は当然の前提としていると考えられるからである。
裁判所の訴因変更命令に関しては、裁判所にその⑥__を認めるべき場合があるかどうかが議論されている。裁判所の訴因変更命令は、立証の対象に関する職権行使という点で、立証の過程における職権行使である職権証拠調べと似ているが、職権証拠調べの権限が、真実の解明とともに被告人保護のために用いられるのに対し、訴因変更命令は、特に被告人に利益を与える制度ではないこと、職権証拠調べは当事者の立証活動を排除しないのに対して、訴因変更命令は検察官の設定した審判の対象を修正しようとするものであることからみて、訴因変更命令と現行法の基本構造である⑦__主義との間には鋭い緊張関係がある。したがって、裁判所に訴因変更命令の⑧__まで認めるのは適当でない。
公式解答
1
正誤・解説
p1 /
①
旧法は、裁判所が起訴状記載事実に限られず、職権で同一性ある事実まで審理・判決し得るという構造で、当事者主義ではなく職権主義の説明が当てはまる。
p2 /
②
旧法では、起訴状記載事実と同一性のある事実についても審理・判決できるとされていたので、空欄には「公訴事実」が入る。
p3 /
③
現行法は、訴因を中心に審判対象を画する当事者主義を採用した、という整理になる。
p4 /
④
現行法では、起訴状記載の訴因と同一性のある事実でも、訴因変更がない限り裁判所は審理・判決できない。したがって空欄は「公訴事実」。
p5 /
⑤
訴因中心の審判構造を徹底する趣旨から、「当事者主義」が入る。実務上の訴因の絞り込みもこの理解と整合する。
p6 /
⑥
訴因変更命令につき、裁判所にどの程度の関与を認めるかが問題とされており、語句は「職権行使」。
p7 /
⑦
訴因変更命令は、検察官が設定した審判対象を修正するもので、現行法の基本構造である「当事者主義」と緊張関係にある。
p8 /
⑧
判例は、裁判所が訴因変更命令を出すことを原則として否定しつつ、例外的に認める余地を示しているが、本問では「職権」までを入れる組合せが正しい。
全体要旨
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