刑事訴訟法 第1問
教材: 刑事訴訟法①
サンプル
論点: 刑事訴訟法の基本構造
問題
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公式解答
ア○ / イ× / ウ○ / エ×
正誤・解説
ア /
刑事訴訟法は、証拠調べの手続について「当事者主義」を徹底しているわけではなく、裁判所の職権による証拠調べの権限を認めている。もっとも、裁判所は、当事者の主導による訴訟活動を原則とするという観点から、刑事訴訟規則208条の定める求釈明の権限や訴訟指揮権などを適切に行使することにより、当事者の主張・立証活動を促して、職権証拠調べを行うのと同様の効果を得ることが可能である。
刑訴法は当事者主義を徹底する一方、裁判所の職権証拠調べも認める。さらに求釈明や訴訟指揮で当事者の主張・立証を促すことは可能で、記述は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法298条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法312条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法256条第6項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法298条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟規則208条・e-Govを開く
刑事訴訟法298条第1項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法312条第1項―現行条文本文
裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
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刑事訴訟法256条第6項―現行条文本文
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
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刑事訴訟法298条第2項―現行条文本文
裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。
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イ /
訴因変更命令の制度は、「当事者主義」の原則に対する例外であり、裁判所が、当事者である検察官に対して、審判の対象を変更するよう命令する権限を認めるものである。訴因変更命令の法的性質は裁判所の裁判(「決定」)であるから、訴因変更命令が発せられた場合には、検察官が訴因変更の請求をしなくても、訴因変更の効果が生ずる。
訴因変更命令は、検察官が従わなくても直ちに訴因変更の効果が生じるものではない。判例は、これに裁判所が直接訴因を動かす効力を認めず、記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法312条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法312条第2項―現行条文本文
裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。
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ウ /
刑事訴訟法248条の定める「起訴便宜主義」は、検察官の訴追裁量権限を認めるものであるが、起訴便宜主義にも例外があり、少年法20条の規定により家庭裁判所が刑事処分を相当と認めて検察官に送致した少年の事件については、検察官は原則として起訴しなければならないと定められている。
248条は起訴便宜主義を定める。もっとも、少年法20条で家裁送致された事件などでは起訴義務が問題となり、本文の説明はこの例外を述べている。
根拠条文:刑事訴訟法248条・e-Govで法令を開く少年法20条・e-Govを開く
刑事訴訟法248条―現行条文本文
第二百四十八条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
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少年法20条―現行条文本文
第二十条 (検察官への送致)
家庭裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。
ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
少年法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:57)
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エ /
一罪の一部を有罪、一部を無罪と判断した第一審判決に対して、被告人だけが控訴した場合について、最高裁判例の判例は、当事者主義を基本原則とする現行刑事訴訟法の基本構造と、当事者の申し立てた控訴趣意を中心として第一審判決に対し事後的審査を加えるという現行控訴審の性格にかんがみ、無罪とされた部分については当事者間において攻防の対象から外されたものと見ることができ、このような無罪部分については移審の効果自体が発生せず、したがって無罪部分について控訴審が職権調査を及ぼし有罪の自判をすることは許されないと判断している。
判例は、同一事実の有罪・無罪が併存する場合、被告人控訴でも無罪部分を含めて控訴審に移審するとする。無罪部分に移審効果が及ばないという部分が誤り。
全体要旨
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