行政法 第319問
教材: 行政法②
司法試験 H23 第40問
論点: 行政活動
問題
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ア ①国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないものには、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものがある。②このようなものについては、法律の定めるところにより独立行政法人を設立し、その事務を効率的かつ効果的に行わせる場合がある。
イ ①国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものについて、法律又はこれに基づく政令において第1号法定受託事務として定め、都道府県、市町村又は特別区に行わせることがある。②この場合、都道府県等は、国の行政機関として当該事務を行うことになる。
ウ ①指定確認検査機関が建築基準法に基づく建築確認業務を行う場合のように、法律の定めに基づいて私人(法人を含む。以下同じ。)に行政処分を行わせる場合もある。②この場合、行政主体が当該私人との間で委任契約を締結することになる。
公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
ア /
①国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないものには、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものがある。②このようなものについては、法律の定めるところにより独立行政法人を設立し、その事務を効率的かつ効果的に行わせる場合がある。
独立行政法人通則法2条1項の定義に合致する内容であり、国が直接実施する必要はないが民間委ねでは実施されないおそれがある事務等を、法律により独立行政法人で効率的・効果的に行わせることがある。
イ /
①国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものについて、法律又はこれに基づく政令において第1号法定受託事務として定め、都道府県、市町村又は特別区に行わせることがある。②この場合、都道府県等は、国の行政機関として当該事務を行うことになる。
法定受託事務は、法令により自治体に処理させる事務であるが、自治体が国の行政機関になるわけではない。自治体の事務として処理する点が誤り。
ウ /
①指定確認検査機関が建築基準法に基づく建築確認業務を行う場合のように、法律の定めに基づいて私人(法人を含む。以下同じ。)に行政処分を行わせる場合もある。②この場合、行政主体が当該私人との間で委任契約を締結することになる。
権限の委任では、権限は委任機関から受任機関へ移り、受任機関は自己の名で権限を行使する。法律の根拠を要し、委任契約を締結するという説明は誤り。
根拠条文:建築基準法6条の2第1項・e-Govを開く
建築基準法6条の2第1項―現行条文本文
前条第一項各号に掲げる建築物の計画(前条第三項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。
建築基準法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:59)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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