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行政法 第319問

教材: 行政法②

司法試験 H23 第40問

論点: 行政活動

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問題

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短答_行政法②-p609.png
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ア ①国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないものには、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものがある。②このようなものについては、法律の定めるところにより独立行政法人を設立し、その事務を効率的かつ効果的に行わせる場合がある。 イ ①国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものについて、法律又はこれに基づく政令において第1号法定受託事務として定め、都道府県、市町村又は特別区に行わせることがある。②この場合、都道府県等は、国の行政機関として当該事務を行うことになる。 ウ ①指定確認検査機関が建築基準法に基づく建築確認業務を行う場合のように、法律の定めに基づいて私人(法人を含む。以下同じ。)に行政処分を行わせる場合もある。②この場合、行政主体が当該私人との間で委任契約を締結することになる。

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