行政法 第292問
教材: 行政法②
予備試験 R05 第23問
論点: 国家賠償法1条
問題
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公式解答
ア / 〇 / イ / × / ウ / × / エ / 〇
正誤・解説
p1 /
国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合には、国会議員の立法不作為は、国家賠償法第1条第1項の適用上、違法の評価を受ける。
最高裁判例は、権利行使の機会確保のために必要な立法措置が明白なのに、国会が正当な理由なく長期にわたり怠るような場合、例外的に国会議員の立法不作為に国家賠償法1条1項の違法評価があり得るとしている。
根拠条文:国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く国家賠償法1条第2項・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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国家賠償法1条第2項―現行条文本文
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
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p2 /
国の公権力の行使に当たる複数の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生じさせた場合であっても、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができないときは、国が、国家賠償法第1条第1項による損害賠償責任を負うことはない。
最高裁判例は、加害行為者を個別特定できなくても、一連の行為のいずれかに公務員の故意・過失があれば国等の賠償責任を否定しない。
根拠条文:国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
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p3 /
国の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国がこれを賠償した場合においては、当該公務員らは、国に対し、当該違法行為に係る各公務員の責任割合に応じた分割債務として、国家賠償法第1条第2項による求償債務を負う。
判例は、共同不法行為型の場面では公務員らは国に対して連帯して求償責任を負うとし、設問のような分割債務とはしていない。
根拠条文:国家賠償法1条第2項・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条第2項―現行条文本文
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
税務署長が所得税の更正において所得金額を過大に認定した場合において、当該税務署長が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情があるときは、当該更正は、国家賠償法第1条第1項の適用上、違法の評価を受ける。
判例は、更正が誤っていても直ちに国賠法上違法となるのではなく、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさず漫然と更正したといえる事情がある場合に違法評価を認める。
根拠条文:国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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