行政法 第243問
教材: 行政法②
予備試験 R02 第20問
論点: 申請型義務付け訴訟
問題
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ア この場合の義務付けの訴えは、その申請をした者だけではなく、申請された処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者も提起することができる。
イ この場合の義務付けの訴えは、原則として申請拒否処分に対する取消訴訟と併合して提起しなければならないが、申請拒否処分が無効である場合には、義務付けの訴えを単独で提起することができる。
ウ この場合の義務付けの訴えは、申請された処分がなされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないと限り、提起することができる。
公式解答
8. ア× イ× ウ×
正誤・解説
ア /
この場合の義務付けの訴えは、その申請をした者だけではなく、申請された処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者も提起することができる。
申請型義務付け訴訟は、申請者に限られず、法律上の利益を有する者も提起できるとする説明は誤り。37条3項2号は申請又は審査請求をした者に限る趣旨で整理されている。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の3第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の3第3項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の3第2項―現行条文本文
前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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行政事件訴訟法37条の3第3項―現行条文本文
第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。
この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。
一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合
同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え
二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合
同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え
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イ /
この場合の義務付けの訴えは、原則として申請拒否処分に対する取消訴訟と併合して提起しなければならないが、申請拒否処分が無効である場合には、義務付けの訴えを単独で提起することができる。
原則として取消訴訟との併合が必要だが、単独提起が認められるのは「無効」だからではなく、取消訴訟を提起する必要がない場面など法定の場合に限られる。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の3第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の3第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の3第1項―現行条文本文
第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
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行政事件訴訟法37条の3第2項―現行条文本文
前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。
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ウ /
この場合の義務付けの訴えは、申請された処分がなされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないと限り、提起することができる。
申請型義務付け訴訟では、重大な損害のおそれがあり、かつ他に適当な方法がないときに限り提起できる。条文上の要件に沿う。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の3第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の2第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の3第1項―現行条文本文
第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
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行政事件訴訟法37条の2第1項―現行条文本文
第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
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全体要旨
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