行政法 第242問
教材: 行政法②
予備試験 H29 第21問
論点: 義務付け及び差止めの訴え
問題
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公式解答
正解 / 2221
正誤・解説
p1 /
法令に基づく許可の申請を却下した処分の取消しを求める訴えとその許可の義務付けを求める訴えが併合提起されている場合において、前者の処分の取消しの訴えにつき請求が棄却される場合には、後者の義務付けの訴えも請求が棄却される。
行政事件訴訟法37条の3第1項は、義務付けの訴えの要件を限定している。取消し訴えが棄却されても、当然に義務付けの訴えまで棄却されるわけではなく、両者は別途判断される。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の3第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の3第1項―現行条文本文
第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
差止めの訴えにつき、行政事件訴訟法の定める訴訟要件である「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められるためには、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより救済を受けることが容易ではなく困難なものであるというだけでは足りず、処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが不可能なものである場合に限られる。
差止めの訴えの「重大な損害を生ずるおそれ」は、事後の取消訴訟や執行停止で容易に救済できないこと等を考慮して判断する。必ずしも、事前差止めでなければ救済不能の場合に限られない。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の4第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の4第1項―現行条文本文
差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。
ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
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p3 /
訴訟要件を充足して適法に提起された処分の義務付けの訴えに係る請求が認容されるためには、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められるか、又はその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となることが明らかであると認められることを要する。
義務付けの訴えでは、処分すべきことが法令上明らか、または不作為が裁量逸脱・濫用と認められることが要件となるが、設問はその内容を37条の5第5項の裁判所の判決類型と混同している。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の5第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の5第3項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の5第5項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の5第1項―現行条文本文
義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
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行政事件訴訟法37条の5第3項―現行条文本文
仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。
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行政事件訴訟法37条の5第5項―現行条文本文
前項において準用する第二十五条第七項の即時抗告についての裁判又は前項において準用する第二十六条第一項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、当該行政庁は、当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分又は裁決を取り消さなければならない。
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p4 /
差止めの訴えにつき、他のより適切な訴訟類型の訴えが適法に併合提起されている場合には、当該事件においては後者の訴えに係る請求を棄却すべき場合であっても、行政事件訴訟法が訴訟要件を欠く場合として定める「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たるため、当該差止めの訴えは不適法な訴えとして却下される。
差止めの訴えの「他に適当な方法があるとき」は、他の訴訟類型が実際に適法に利用できるかをみる趣旨であり、併合された他訴えが結果的に棄却されることだけでは直ちに不適法とはならない。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の4第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の4第1項―現行条文本文
差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。
ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
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全体要旨
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