行政法 第205問
教材: 行政法②
司法試験 H25 第30問
論点: 処分の取消しを求める利益
問題
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公式解答
ア2 / イ2 / ウ1 / エ2
正誤・解説
p1 /
当初の更正処分による税額を減額する更正処分は、納税者に有利な効果をもたらすものであるから、納税者にその取消しを求める利益はない。
減額更正がされた場合でも、当初更正処分の取消しを求めることで争える部分が残るため、直ちに取消しの利益が否定されない。最判昭56.4.24は利益を肯定している。
根拠条文:国税通則法29条2項・e-Govを開く
p2 /
外国人は、我が国に在留する権利や引き続き在留することを要求する権利を保障されているものではないから、在留期間の更新許可申請をした外国人に更新不許可の取消しを求める利益はない。
外国人に在留権はないとしても、在留期間更新不許可の適法性判断との関係で取消しの利益が認められるとした判例の趣旨に反する。裁量権の逸脱・濫用の有無を審査する前提として利益を認める。
根拠条文:出入国管理令21条3項・e-Govを開く
p3 /
市立中学校の教諭に対する同一市内の中学校間の転任処分が、教諭の身分、俸給等に異動を生ぜしめず、客観的、実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等に何らの不利益を伴わない場合には、他に特段の事情のない限り、教諭に当該転任処分の取消しを求める利益はない。
身分・俸給等に変動がなく、勤務場所や内容にも客観的な不利益がない転任では、通常は取消し利益は否定される。特段の事情があれば別だが、本肢はその限定の範囲内である。
p4 /
自動車運転免許証の有効期間の更新処分は、申請を認容して利益を付与する処分であり、更新によって交付される免許証が優良運転者である旨の記載のあるものか一般運転者である旨の記載のあるものかによって当該免許証の有効期間等に差異はないから、一般運転者として扱われ、優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者が、自分は優良運転者に当たるとして当該更新処分の取消しを求める利益はない。
免許証の記載は単なる表示ではなく、優良運転者としての法的地位を否定された不利益があるため、取消し利益は認められる。最判平21.2.27の趣旨に反する。
全体要旨
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