今回: 0問 / 0分 ・今日: 0問 / 0分

行政法 第191問

教材: 行政法②

司法試験 H18 第34問

論点: 原告適格(伊達火力発電所訴訟)

解答表示まで: 0秒 解説学習: 0秒 合計: 0秒

問題

問題画像

短答_行政法②-p156.png
短答_行政法②-p157.png
抽出問題文を表示
「行政処分の取消訴訟は、その取消判決の効力によって処分の法的効果を遡及的に失わせ、処分の法的効果として個人に生じている権利利益の侵害状態を解消させ、右権利利益の回復を図ることをその目的とするものであり、行政事件訴訟法9条が処分の取消しを求めるについての法律上の利益といっているのも、このような権利利益の回復を指すものである。したがって、処分の法的効果として自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に限って、行政処分の取消訴訟の原告適格を有するものというべきであるが、処分の法律上の影響を受ける権利利益は、処分がその本来的効果として制限を加える権利利益に限られるものではなく、行政法規が個人の権利利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を課していることにより保障されている権利利益もこれに当たり、右の制約に違反して処分が行われ行政法規による権利利益の保護を無視されたとする者も、当該処分の取消しを請求することができると解すべきである。

自己評価

問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。

学習メモ

入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。

メモの保存履歴

過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。