行政法 第137問
教材: 行政法①
司法試験 H20 第31問
論点: 情報公開法
問題
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ア、イ、ウの各記述の正誤を判定し、その組合せを選ぶ。
公式解答
8. ア× イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
情報公開法は、特定の個人を識別できる情報(以下「個人識別情報」という。)を不開示情報として規定しているところ、これは、個人識別情報に係る個人のプライバシー等の権利利益を保護する趣旨であるから、開示請求人自身に関する個人識別情報については、本人が開示請求をしている場合には、その者の権利利益が害されるおそれはないため、上記不開示情報には当たらない。
情報公開法5条1号は、個人識別情報を原則として不開示情報とし、本文のような例外は置いていない。本人が開示請求者であっても、個人識別情報であること自体で同号該当性は否定されない。
p2 /
情報公開法は、法人等に関する情報であって、公にすることによって当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるものを不開示情報として規定しているところ、これは、当該情報に関する法人等の正当な利益を保護する趣旨であるから、上記のおそれがある情報が記載されている行政文書については、これを開示することができる場合はない。
情報公開法5条2号は法人等情報を不開示とするが、ただし書で人の生命・健康・生活又は財産を保護するため公にする必要がある情報は除かれる。したがって、常に開示できないわけではない。
p3 /
法人等を代表する者がその職務として行った行為であっても、その者にとっては自己の社会的活動としての側面を有し、個人にかかわりのあるものであることは否定できないから、当該行為に関する情報によって上記の者を特定することができる場合には、原則として、個人識別情報としての不開示情報に該当する。
判例は、法人等を代表する者の職務行為に関する情報でも、その者個人に関わる側面があり、個人を識別できる場合は原則として個人識別情報に当たるとしている。もっとも、法人等情報としての不開示事由の問題は別途検討する。
根拠条文:大阪市公文書公開条例6条2号・e-Govを開く
全体要旨
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