行政法 第67問
教材: 行政法①
司法試験 H20 第25問
論点: 行政指導
問題
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公式解答
3. 3個
正誤・解説
A /
最高裁判所の判例によれば、建築確認申請に係る行政指導の相手方が確認処分を留保されたままでの行政指導には応じられないとの意思を真摯かつ明確に表明して建築確認申請に直ちに応答すべきことを求めた場合には、それ以後の確認処分の留保は原則として違法の評価を受ける。
最判昭60.7.16は、建築主が明確に応答不能の意思を示すなど特段の事情がない限り、確認処分留保を直ちに違法とはしないとしている。設問は原則として違法とする点が誤り。
I /
最高裁判所の判例によれば、ある行政機関の行為が、これを規定する法律において相手方が任意に従うことを期待してされる行政指導として定められている場合には、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解されることはない。
最判平17.7.15は、形式上行政指導とされていても、実質的に相手方の法的地位を左右する場合には行政処分に当たる余地があるとしている。単に法律上行政指導と定められているだけで処分性を否定するのは誤り。
U /
行政指導は、多様な行政需要に臨機に対応するためにされる事実的行為であるから、条理上も、行政機関に行政指導についての作為義務が生ずることはない。
裁判例上、状況によっては行政機関に作為義務が認められ、行政指導についての義務が問題となることがある。したがって、条理上作為義務は生じないと断定するのは誤り。
E /
行政指導は、相手方の任意の協力を求めるものであるから、法律に根拠がなく、かつ、その行政機関の任務又は所掌事務の範囲を超えるものであっても、その行政機関が行政サービスの目的で行うものである限り、行うことが許される。
行政手続法32条1項は、行政指導は任務・所掌事務の範囲を逸脱してしてはならないとする。任務外でもサービス目的なら許されるというのは誤り。
全体要旨
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