行政法 第66問
教材: 行政法①
司法試験 H19 第27問
論点: 行政指導
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
税関長が輸入業者に対してした、輸入書籍が関税定率法(当時)所定の輸入禁制品に該当するとの通知は、その法律上の性質において税関長の判断の結果の表明、すなわち観念の通知であって、行政指導にすぎず、抗告訴訟の対象とはならない。
判例は、関税定率法による通知等が、相手方に本件貨物を適法に輸入できなくさせる法的効果を伴うとして、行政事件訴訟法上の「処分」に当たるとした。したがって、行政指導にすぎず抗告訴訟の対象外とはいえない。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法21条第3項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法21条第5項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第2項―現行条文本文
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
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行政事件訴訟法21条第3項―現行条文本文
裁判所は、第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。
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行政事件訴訟法21条第5項―現行条文本文
訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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p2 /
行政機関は、行政指導をすることができる旨を規定した明文の規定がない場合であっても、行政機関の任務ないし所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するために行政指導をすることができる。
行政手続法2条6号の定義にいう行政指導は、法令上の根拠規定を要しない。したがって、明文規定がなくても、所掌事務の範囲内で一定の行政目的のために行政指導を行うことができる。
根拠条文:行政手続法2条第6号・e-Govで法令を開く
行政手続法2条第6号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
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p3 /
建築主事が、建築主に対する行政指導がされていることを理由として、建築基準法所定の期間を経過してもなお建築確認処分を留保することは、当然に違法である。
判例は、行政指導により建築主が任意に協力しているなどの事情の下では、確認処分の留保が直ちに違法とはいえないとした。もっとも、協力がなく、特段の事情もないのに留保を続ける場合は違法となり得る。
根拠条文:建築基準法・e-Govを開く
p4 /
行政指導は、法的拘束力がなく、国民の権利利益に直接の影響を及ぼすものではないが、国家賠償法第1条の「公権力の行使」として違法とされる場合がある。
行政指導は任意の協力を求めるものだが、手段や態様によっては限度を超え、実質的に国民の自由を制約することがある。そのため、国家賠償法1条の「公権力の行使」に当たり、違法と評価される場合がある。
根拠条文:国家賠償法1条・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条―現行条文本文
第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
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全体要旨
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