行政法 第3問
教材: 行政法①
司法試験 H21 第21問
論点: 行政法の基礎理論
問題
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公式解答
2221
正誤・解説
A /
法律による行政の原理の下においては、国が補助金の交付を行う場合には、法律によって補助金交付の根拠を定めなければならず、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律がこれを定めている。
法律による行政の原理は、法治主義の基本原則の整理に関するものだが、補助金交付の根拠を同法が直接定めるわけではない。補助金適正化法は予算執行の基本事項を定めるにとどまる。
根拠条文:同法1条・e-Govを開く
B /
厚生労働大臣は、隔離を要する疾病が発生した場合には、厚生労働省設置法第4条第4号、第19号に基づき、隔離を要する疾病に罹患した患者について、強制隔離の措置を執ることができる。
厚生労働省設置法4条4号・19号は組織規範であり、個々の患者に強制隔離を行う直接の授権根拠にはならない。強制隔離のような権利制約には作用法上の根拠が必要である。
C /
民法177条は、本来、私人間の法律関係を規律するものであるから、公権力の行使や公の行政活動については、これが直接適用されることはない。
判例は、国税滞納処分や農地買収処分などについて民法177条の適用を認めている。したがって、私人間に限って直接適用されるとはいえない。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
D /
行政機関が定立する定めであっても、国民の権利義務に直接関係しない行政規則は、行政機関が法律の根拠なくして定立することができる。
国民の権利義務に直接関係しない行政規則は、行政機関内部の組織・運営に関するものであり、法律の個別根拠がなくても定立し得る。
全体要旨
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