民法 第776問
教材: 民法⑤
司法試験 R04 第37問
論点: 裁判所の許可
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
占有者が所有者に占有物を返還する際に所有者に有益費の償還を請求する場合には、その占有者が善意であったときでも、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
192条2項は、悪意の占有者についてのみ、所有者の請求により償還に相当の期限を与えられるとする。善意の占有者には及ばない。
根拠条文:民法196条第2項・e-Govで法令を開く
民法196条第2項―現行条文本文
占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。
ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
動産質権者は、その債権の弁済を受けない場合において、鑑定人の評価を得ないことについて正当な事由があるときは、鑑定人の評価に代えて裁判所の許可を得ることにより、質物をもって直ちに弁済に充てることができる。
354条は、動産質権者が簡易の弁済充当をするには、原則として鑑定人の評価が必要で、裁判所の許可でこれに代えることはできない。
根拠条文:民法354条・e-Govで法令を開く
民法354条―現行条文本文
第三百五十四条 (動産質権の実行)
動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。
この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。
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p3 /
債権者が弁済の目的物の受領を拒んだ場合において、その物の保存について過分の費用を要するときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、その物を競売に付し、その代金を供託することができる。
494条1項前段・497条3号により、受領拒否があり保存に過分の費用を要するときは、裁判所の許可を得て競売し代金を供託できる。
根拠条文:民法494条第1項・e-Govで法令を開く民法497条第3号・e-Govで法令を開く
民法494条第1項―現行条文本文
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
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民法497条第3号―現行条文本文
第四百九十七条 (供託に適しない物等)
弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
一 その物が供託に適しないとき。
二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
三 その物の保存について過分の費用を要するとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。
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p4 /
建物所有を目的としてAから土地を賃貸したBが、その土地上に建築した建物を土地賃借権とともにCに譲渡しようとする場合において、Cがその賃借権を取得してもAに不利となるおそれがないにもかかわらず、Aが賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、Bの申立てにより、Aの承諾に代わる許可を与えることができる。
借地借家法19条1項は、借地権の目的である土地上の建物を第三者へ譲渡する場合、一定要件の下で裁判所が地主の承諾に代わる許可を与え得るとする。
根拠条文:民法19条第1項・e-Govで法令を開く
民法19条第1項―現行条文本文
後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
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p5 /
配偶者の直系卑属である未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
798条ただし書により、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は家庭裁判所の許可は不要である。
根拠条文:民法798条・e-Govで法令を開く
民法798条―現行条文本文
第七百九十八条 (未成年者を養子とする縁組)
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
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全体要旨
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