民法 第684問
教材: 民法⑤
司法試験 H21 第33問
論点: 利益相反行為
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
親が自分が代表取締役をする会社の債務について、親権を行う子に保証をさせた場合は、利益相反行為にならない。
判例は、利益相反行為に当たるかは、親権者が子を代理してした行為自体を外形的・客観的にみて判断するとする。親の会社債務に子を保証人にする場合も、外形上子に不利益が生じるので利益相反行為となる。
根拠条文:民法826条第1項・e-Govで法令を開く
民法826条第1項―現行条文本文
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
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p2 /
父母が共同で親権を行う子の所有する不動産を、父の債務の担保に供するためには、特別代理人を選任して、その特別代理人と母が共同で子の代理をする。
民法818条3項本文により、親権は父母が共同して行う。利益相反行為では、親権を行う者はその一方のために特別代理人の選任を請求し、その者が他方と共同して子を代理する。
根拠条文:民法818条第3項・e-Govで法令を開く民法826条第1項・e-Govで法令を開く
民法818条第3項―現行条文本文
子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
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民法826条第1項―現行条文本文
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
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p3 /
被保佐人と、その保佐人が親権を行う未成年の子の利益相反行為については、保佐人は臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
民法876条の2第3項本文は、保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益相反行為について、保佐人は臨時保佐人の選任を請求すべきものと定める。本文の趣旨に合う。
根拠条文:民法876条の2第3項・e-Govで法令を開く
民法876条の2第3項―現行条文本文
保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
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p4 /
父の相続に当たり、母が数人の子の親権者として遺産分割の協議をした場合、母が取得する財産はないとする遺産分割であれば、利益相反行為にならない。
遺産分割協議は、その結果として親権者と未成年の子との間に利益の対立が生じるおそれがあれば利益相反行為に当たる。母自身が取得しない形でも、協議の場面で対立があり得るため、直ちに利益相反行為でないとはいえない。
根拠条文:民法826条第2項・e-Govで法令を開く
民法826条第2項―現行条文本文
親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
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p5 /
後見監督人がある場合でも、後見人と被後見人との利益相反行為については特別代理人を選任しなければならない。
民法860条は、826条の規定は後見について準用するが、ただし後見監督人がある場合はこの限りでないとしている。したがって、監督人があるときに特別代理人選任を要するとはいえない。
根拠条文:民法826条第1項・e-Govで法令を開く民法826条第2項・e-Govで法令を開く民法860条・e-Govで法令を開く民法826条・e-Govで法令を開く
民法826条第1項―現行条文本文
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
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民法826条第2項―現行条文本文
親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法860条―現行条文本文
第八百六十条 (利益相反行為)
第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。
ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
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民法826条―現行条文本文
第八百二十六条 (利益相反行為)
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
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全体要旨
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