民法 第648問
教材: 民法⑤
予備試験 R05 第14問
論点: 離婚に伴う財産分与
問題
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ア〜オの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せを選ぶ。
公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
裁判所は、離婚をした者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて、財産分与の額及び方法を定めることができる。
768条3項は、裁判所が当事者双方の一切の事情を考慮して分与額・方法を定めるとする。判例も、過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて判断できるとしている。
根拠条文:民法768条第1項・e-Govで法令を開く民法771条・e-Govで法令を開く民法768条第3項・e-Govで法令を開く
民法768条第1項―現行条文本文
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法771条―現行条文本文
第七百七十一条 (協議上の離婚の規定の準用)
第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
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民法768条第3項―現行条文本文
前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。
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p2 /
離婚に伴う財産分与請求権の具体的な内容が協議によって形成された後は、これを被保全債権とする債権者代位権の行使が認められる。
判例は、協議等で具体的内容が形成されるまでは不確定だが、形成後は特定の権利として被保全債権にでき、債権者代位権の対象となり得るとしている。
根拠条文:民法423条第1項・e-Govで法令を開く
民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
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p3 /
内縁の妻Aの死亡により内縁の夫Bとの内縁関係が解消した場合には、Bは、離婚に伴う財産分与の規定の類推適用により、Aの相続人に対して財産分与を請求することができる。
内縁関係の解消原因が一方の死亡の場合は、離婚による解消と異なり、財産分与規定の類推適用は認められないとする判例の趣旨。したがって誤り。
p4 /
協議上の離婚をした者の一方は、相手方が離婚につき有責でない場合であっても、財産分与を請求することができる。
判例は、財産分与請求権の発生に相手方の有責性を要しないとしている。協議上の離婚でも、相手が有責でなくても請求可能。
p5 /
離婚した当事者の協議により合意された財産分与は、不相当に過大であっても、詐害行為として取消されることはない。
判例は、財産分与としての合意でも、通常の範囲を超えて不相当に過大な部分は詐害行為として取り消し得るとしている。よって全面的に取消されないとはいえず誤り。
全体要旨
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