民法 第624問
教材: 民法④
司法試験 R03 第29問 / 予備試験 R03 第12問
論点: 不法行為
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
未成年者が他人に損害を加えた場合、その未成年者の親権者が損害賠償責任を負うことはあっても、未成年者が損害賠償責任を負うことはない。
未成年者でも、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能があれば不法行為責任を負う。親権者の責任が問題になる場合があっても、未成年者本人の責任が当然に否定されるわけではない。
根拠条文:民法712条・e-Govで法令を開く民法714条第1項・e-Govで法令を開く民法709条・e-Govで法令を開く
民法712条―現行条文本文
第七百十二条 (責任能力)
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法714条第1項―現行条文本文
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
故意又は過失によって一時的に自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態を招いた者は、その状態にある間に他人に加えた損害について賠償責任を負う。
民法713条ただし書は、故意又は過失で一時的に責任無能力状態を招いた者について、その間の損害賠償責任を否定しない。
根拠条文:民法713条・e-Govで法令を開く
民法713条―現行条文本文
第七百十三条
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。
ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
使用者が被用者の加害行為について使用者責任に基づいて第三者に損害賠償をした場合であっても、使用者の被用者に対する求償権は生じない。
使用者が第三者に賠償した場合でも、一定の範囲で被用者に対する求償が問題となる。したがって、求償権が当然に生じないとするのは誤り。
根拠条文:民法715条第1項・e-Govで法令を開く民法715条第3項・e-Govで法令を開く
民法715条第1項―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法715条第3項―現行条文本文
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
請負人がその仕事について第三者に損害を加えた場合、注文者又は指図について過失のない注文者は、その第三者に対する損害賠償責任を負わない。
民法716条は、原則として注文者は請負人の加害行為について責任を負わないとし、ただし注文又は指図に過失があったときに限って例外的に責任を負う。
根拠条文:民法716条・e-Govで法令を開く
民法716条―現行条文本文
第七百十六条 (注文者の責任)
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。
ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、時効によって消滅しない。
人の生命・身体を害する不法行為の損害賠償請求権にも消滅時効はあり、特則として期間が設けられている。『時効によって消滅しない』は誤り。
根拠条文:民法724条・e-Govで法令を開く民法724条の2・e-Govで法令を開く
民法724条―現行条文本文
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法724条の2―現行条文本文
第七百二十四条の二 (人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。