民法 第622問
教材: 民法④
司法試験 R01 第28問
論点: 不法行為
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じ、Aがその工作物の占有者として損害賠償の責任を負う場合において、その損害を賠償したAは、その損害の原因について責任を負うBに対し、求償権を行使することができる。
717条3項により、前2項の場合で損害の原因について他に責任を負う者があるときは、占有者または所有者はその者に対して求償できる。
根拠条文:民法717条第1項・e-Govで法令を開く民法717条第3項・e-Govで法令を開く民法717条第2項・e-Govで法令を開く
民法717条第1項―現行条文本文
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
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民法717条第3項―現行条文本文
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
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民法717条第2項―現行条文本文
前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
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p2 /
Aが所有する樹木の植栽又は支持に瑕疵があることによってBに損害が生じた場合であっても、Aが相当の注意をもってその管理をしていたときは、Aが損害賠償の責任を負うことはない。
樹木の植栽・支持の瑕疵についても717条が適用され、占有者は必要な注意をしたことを証明すれば責任を免れ得るが、所有者は無過失責任を負う。
根拠条文:民法717条第1項・e-Govで法令を開く民法717条第3項・e-Govで法令を開く民法717条第2項・e-Govで法令を開く
民法717条第1項―現行条文本文
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
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民法717条第3項―現行条文本文
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
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民法717条第2項―現行条文本文
前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
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p3 /
Aが所有する甲建物の設置又は保存に瑕疵があることによってBに損害が生じた場合には、その瑕疵がAの前の所有者が甲建物を所有していた時期に生じたものであっても、Aは、甲建物の所有者として損害賠償の責任を負う。
建物の設置・保存の瑕疵が前所有者の所有時に生じたとしても、現に所有する者は717条の所有者として責任を負うと判例はいう。
根拠条文:民法717条第1項・e-Govで法令を開く民法717条第3項・e-Govで法令を開く民法717条第2項・e-Govで法令を開く
民法717条第1項―現行条文本文
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
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民法717条第3項―現行条文本文
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
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民法717条第2項―現行条文本文
前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
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p4 /
Aがその所有する甲建物をBに賃貸し、Bが甲建物をCに転貸し、それぞれ引渡しがされた場合には、甲建物の設置又は保存に瑕疵があることによって第三者に生じた損害について、Bが占有者として損害賠償の責任を負うことはない。
賃借人や転借人が現に建物を支配していても、占有者に当たるかは実質で判断され、賃借人Bが占有者として責任を負いうる。
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土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
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p5 /
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによってAに損害が生じ、その工作物の占有者Bが損害賠償の責任を負う場合において、Bが無資力であるときは、その工作物の所有者も損害賠償の責任を負う。
717条1項ただし書は、占有者が損害防止に必要な注意をしたときに所有者が責任を負う場面であり、占有者が無資力であることは免責要件ではない。
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土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
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前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
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前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
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全体要旨
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