民法 第560問
教材: 民法④
プレ-34 改(改)
論点: 請負
問題
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Aは、結婚式を挙げることになり、衣装仕立業者Bとの間で、当日Aが着るためのウエディングドレスをBが製作し、挙式の3日前までに完成してAに引き渡すことを目的とする請負契約を締結した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
ドレスの完成間際に、Bの作業所が隣家からの失火で延焼してドレスが滅失し、挙式日までに新たに製作することが不可能な場合、BはAに対して請負代金を請求することはできない。
請負人の履行不能が当事者双方の責めに帰することができない事由によるときは、債権者は反対給付を拒めない。したがって、Bは請負代金を請求できないとはいえない。
根拠条文:民法536条第1項・e-Govで法令を開く
民法536条第1項―現行条文本文
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
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p2 /
前記アの場合、Aが貸衣装業者から別のウェディングドレスを借りて挙式したときは、その借賃相当額をBに請求することができる。
請負人が帰責事由なく履行不能になっても、当然に債務不履行に基づく損害賠償が発生するわけではない。貸衣装代をBに請求できるとはいえない。
根拠条文:民法415条第2項・e-Govで法令を開く民法415条第1項・e-Govで法令を開く民法415条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法415条第2項―現行条文本文
前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
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民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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民法415条第1項第1号―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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p3 /
Aが急きょ挙式を取りやめたときは、Aは、Bがドレスを完成させる前ならば契約を解除することができ、この場合、BはAに対してドレスの製作のために支出した実費のみを請求することができる。
注文者は、仕事完成前ならいつでも損害を賠償して契約を解除できるが、請負人の報酬相当額も含めた損害を考える。実費のみとはいえない。
根拠条文:民法641条・e-Govで法令を開く
民法641条―現行条文本文
第六百四十一条 (注文者による契約の解除)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
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p4 /
AがBから引渡しを受けたドレスに修補可能な契約不適合があるときは、AはまずBに修補を請求すべきであり、直ちに修補に代わる損害賠償請求をすることはできない。
契約不適合責任では、修補請求だけに限られず、要件を満たせば損害賠償請求も可能である。まず修補請求を要するとはいえない。
根拠条文:民法564条・e-Govで法令を開く民法562条第1項・e-Govで法令を開く民法415条・e-Govで法令を開く
民法564条―現行条文本文
第五百六十四条 (買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
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民法562条第1項―現行条文本文
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
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民法415条―現行条文本文
第四百十五条 (債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
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p5 /
AがBから引渡しを受けたドレスに挙式日までに修補することが不可能な契約不適合があり、Aがこれを着て挙式することができない場合には、Aは、Bとの契約を解除し、さらに損害賠償を請求することができる。
契約不適合が重大で、目的を達せず解除できる場合には、解除と損害賠償請求が認められる。民法564条により解除権の行使は損害賠償請求を妨げない。
根拠条文:民法564条・e-Govで法令を開く民法542条第1項第4号・e-Govで法令を開く民法545条第4項・e-Govで法令を開く
民法564条―現行条文本文
第五百六十四条 (買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
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民法542条第1項第4号―現行条文本文
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
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民法545条第4項―現行条文本文
解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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