民法 第553問
教材: 民法④
司法試験 R05 第27問
論点: 賃貸借
問題
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Aがその所有する動産甲をBに賃貸した場合
公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
賃貸借が書面によらないでされた場合、Aは、Bが甲の引渡しを受けるまで、契約の解除をすることができる。
賃貸借について、書面によらない場合に賃貸人が引渡し前まで自由に解除できる一般規定はない。説明では、593条2項や657条2項、550条のような特則との対比で否定している。
根拠条文:民法593条の2・e-Govで法令を開く民法657条の2第2項・e-Govで法令を開く民法550条・e-Govで法令を開く
民法593条の2―現行条文本文
第五百九十三条の二 (借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法657条の2第2項―現行条文本文
無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
ただし、書面による寄託については、この限りでない。
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民法550条―現行条文本文
第五百五十条 (書面によらない贈与の解除)
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
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p2 /
賃貸借の期間が定められなかった場合において、Aが解約の申入れをしたときは、賃貸借は直ちに終了する。
期間の定めのない動産賃貸借は、解約申入れ後、直ちには終了せず、617条1項3号により1日経過で終了する。
根拠条文:民法617条第1項・e-Govで法令を開く民法617条第3号・e-Govで法令を開く
民法617条第1項―現行条文本文
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借
一年
二 建物の賃貸借
三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借
一日
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民法617条第3号―現行条文本文
第六百十七条 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借
一年
二 建物の賃貸借
三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借
一日
収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
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p3 /
賃貸借の期間が定められた場合において、Aがその期間内に解約をする権利を留保する旨の合意がされたときは、Aは、いつでも解約の申入れをすることができる。
期間を定めた賃貸借でも、当事者が期間内解約権を留保したときは、617条1項の規定により、賃貸人はいつでも解約の申入れができる。
根拠条文:民法617条第1項・e-Govで法令を開く民法617条第3号・e-Govで法令を開く民法618条・e-Govで法令を開く
民法617条第1項―現行条文本文
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借
一年
二 建物の賃貸借
三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借
一日
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民法617条第3号―現行条文本文
第六百十七条 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借
一年
二 建物の賃貸借
三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借
一日
収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
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民法618条―現行条文本文
第六百十八条 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
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p4 /
賃貸借の期間が満了した後もBが甲の使用を継続する場合には、これをもって賃貸借は更新されたものと推定される。
期間満了後の使用継続だけでは当然に更新推定とはならない。説明は619条1項前段の趣旨から否定している。
根拠条文:民法619条第1項・e-Govで法令を開く
民法619条第1項―現行条文本文
賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。
この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
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p5 /
Bが、Aの承諾を得て甲をCに転貸していた場合において、AB間の賃貸借の期間が満了し、その賃貸借が更新されなかったときは、Aは、Cに対して、所有権に基づいて甲の引渡しを請求することができる。
先に賃貸借が終了したときは転貸借もその効力を失い、転借人は返還請求を拒めない。説明では、AはCに対し所有権に基づく返還請求ができるとしている。
根拠条文:民法34条第1項・e-Govで法令を開く民法34条第2項・e-Govで法令を開く
民法34条第1項―現行条文本文
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法34条第2項―現行条文本文
第三十四条 (法人の能力)
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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