民法 第453問
教材: 民法③
司法試験 R05 第21問 / 予備試験 R05 第9問
論点: 相殺
問題
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AのBに対する金銭債権(以下「甲債権」という。)とBのAに対する金銭債権(以下「乙債権」という。)との相殺
公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
甲債権が売買代金債権であり、乙債権がBの所有するパソコンをAが過失によって損壊したことによる不法行為に基づく損害賠償債権であったときは、Aは、相殺をもってBに対抗することができる。
不法行為に基づく損害賠償債権でも、同条各号のいずれにも当たらない場合には相殺禁止の対象外となる、という整理。
根拠条文:民法509条・e-Govで法令を開く民法509条第1項・e-Govで法令を開く民法509条第2号・e-Govで法令を開く
民法509条―現行条文本文
第五百九条 (不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法509条第1項―現行条文本文
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
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民法509条第2号―現行条文本文
第五百九条 (不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
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p2 /
AがBのCに対する債務をBの委託を受けて保証していた場合において、Bの債権者Dが売買代金債権である乙債権を差し押さえた後、AがCに対する保証債務を履行し、求償権である甲債権を取得したときは、Aは、相殺をもってDに対抗することができる。
差押え後に取得した債権でも、その原因が差押え前に生じていれば相殺が認められる。保証債務の履行による求償権はその例に当たる。
根拠条文:民法511条第1項・e-Govで法令を開く民法511条第2項・e-Govで法令を開く
民法511条第1項―現行条文本文
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
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民法511条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
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p3 /
甲債権がA B間のパソコンの売買に基づく売買代金債権であったときは、Aは、Bに対しパソコンの引渡しの提供をしていなくても、乙債権との相殺をもってBに対抗することができる。
売買代金債権と目的物引渡債務は同時履行関係にあり、引渡しの提供をしない限り、相殺で対抗できない。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p4 /
甲債権と乙債権とが相殺適状となった後に甲債権が時効によって消滅した場合において、その後、BがAに対して乙債権の履行を請求したときは、Aは、相殺をもってBに対抗することができる。
相殺適状にあった債権は、後に時効消滅しても相殺可能とされる。
根拠条文:民法508条・e-Govで法令を開く
民法508条―現行条文本文
第五百八条 (時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
甲債権について弁済期が到来していなくても、乙債権について弁済期が到来していれば、Aは、相殺をもってBに対抗することができる。
相殺は原則として双方の債務が弁済期にあることが必要で、甲債権が未到来なら相殺できない。
根拠条文:民法505条第1項・e-Govで法令を開く
民法505条第1項―現行条文本文
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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