民法 第373問
教材: 民法③
司法試験 R02 第16問 / 予備試験 R02 第7問
論点: 詐害行為取消権
問題
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Aは、その債権者を害することを知りながら、所有する青草品甲をBに贈与し、その際、Bも甲の贈与がAの債権者を害することを知っていた。この事例におけるAの債権者Cによる詐害行為取消権に関し、次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
5. ウ・エ
正誤・解説
p1 /
Cが詐害行為取消訴訟を提起する場合、Aを被告としなければならない。
425条1項柱書と7項1号により、詐害行為取消請求に係る訴えは受益者を被告とする。Aを被告とする必要はない。
根拠条文:民法424条第1項・e-Govで法令を開く民法424条第7項第1号・e-Govで法令を開く民法425条・e-Govで法令を開く民法425条第4項第1号・e-Govで法令を開く民法425条第4項第2号・e-Govで法令を開く民法425条第6項・e-Govで法令を開く
民法424条第1項―現行条文本文
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
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民法424条第7項第1号―現行条文本文
第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
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民法425条―現行条文本文
第四百二十五条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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民法425条第4項第1号―現行条文本文
第四百二十五条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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民法425条第4項第2号―現行条文本文
第四百二十五条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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民法425条第6項―現行条文本文
第四百二十五条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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p2 /
Bが、甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し、引き渡した場合、Cは、Dに対し、BD間の甲の売買の取消しを請求することができる。
424条5項の転得者要件は、転得者が受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合などに限られる。設問ではDはその要件に当たらないため、Dに対してB-D間売買の取消しは請求できない。
根拠条文:民法424条第1項・e-Govで法令を開く民法424条第7項第1号・e-Govで法令を開く民法424条第5項・e-Govで法令を開く民法424条第3項・e-Govで法令を開く民法424条第6項・e-Govで法令を開く
民法424条第1項―現行条文本文
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
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民法424条第7項第1号―現行条文本文
第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
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民法424条第5項―現行条文本文
第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
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民法424条第3項―現行条文本文
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
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民法424条第6項―現行条文本文
第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
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p3 /
Bが、甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し、引き渡した場合、Cは、Bに対し、A-B間の甲の贈与の取消しを請求することができる。
424条1項本文により、債権者は債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを請求できる。Bへの贈与はその対象となるため、Bに対しA-B間贈与の取消しを請求できる。
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民法424条第1項―現行条文本文
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
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民法424条第7項第1号―現行条文本文
第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
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民法424条第5項―現行条文本文
第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
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債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
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第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
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p4 /
Cによる詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力は、Aの全ての債権者に対してもその効力を有する。
425条により、詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対しても効力を有する。
根拠条文:民法425条・e-Govで法令を開く民法425条第4項第1号・e-Govで法令を開く民法425条第4項第2号・e-Govで法令を開く民法425条第6項・e-Govで法令を開く
民法425条―現行条文本文
第四百二十五条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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第四百二十五条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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第四百二十五条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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民法425条第6項―現行条文本文
第四百二十五条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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p5 /
Bが、甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し、引き渡した場合において、CのDに対する詐害行為取消請求を認容する判決が確定したときは、Dは、Bに対し、代金の返還を請求することができる。
425条4項1号は、受益者への詐害行為取消請求により転得者の取得が取り消された場合の返還請求権を定めるが、本件のCのDに対する請求が認容された場合に、DがBへ代金返還を請求できるとはならない。
根拠条文:民法425条・e-Govで法令を開く民法425条第4項第1号・e-Govで法令を開く民法425条第4項第2号・e-Govで法令を開く民法425条第6項・e-Govで法令を開く
民法425条―現行条文本文
第四百二十五条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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