民法 第358問
教材: 民法③
司法試験 H24 第19問(改) / 予備試験 H24 第8問(改)
論点: 債権者代位権
問題
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公式解答
2 / 4
正誤・解説
p1 /
AがBに対して有している売買代金債権をAの債権者CがAに代わって行使し、売買代金の支払を求めて訴えを提起した場合において、この請求を認容する判決が確定すれば、このAのBに対する売買代金債権は、弁済により消滅したものとみなされる。
債権者代位権で被代位権利が金銭債権の場合、相手方が債権者に対して支払ったときに被代位権利は消滅する。判決確定だけで当然に弁済消滅とみなすわけではない。
根拠条文:民法423条第3項・e-Govで法令を開く
民法423条第3項―現行条文本文
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
債権者が代位権の行使に着手した事実を債務者が知ったとしても、債務者は、代位権行使の対象となった権利を自ら行使することができる。
債務者は、債権者が代位権を行使していても、被代位債権について自ら管理処分できるのが原則で、代位権行使の着手を知っただけで行使が当然に妨げられるわけではない。
根拠条文:民法423条第5項・e-Govで法令を開く
民法423条第5項―現行条文本文
第四百二十三条 (債権者代位権の要件)
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りでない。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
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p3 /
債務者の権利を代位行使する債権者は、債務者の代理人としてではなく、自己の名で当該権利を行使するものであり、自己の財産におけるのと同一の注意をもって権利を行使すれば足りる。
債権者代位権は債務者の代理ではなく自己の名で行使する点はよいが、必要な注意は自己財産と同一ではなく、通常は善良な管理者の注意が問題となる。
根拠条文:民法423条第3項・e-Govで法令を開く民法423条第5項・e-Govで法令を開く民法423条第2項・e-Govで法令を開く
民法423条第3項―現行条文本文
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
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民法423条第5項―現行条文本文
第四百二十三条 (債権者代位権の要件)
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りでない。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
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民法423条第2項―現行条文本文
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りでない。
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p4 /
判例によれば、離婚に伴う財産分与請求権は、審判によりその具体的内容が確定したときは、財産分与を受ける者の債権者が債権者代位権の目的とすることができる。
離婚に基づく財産分与請求権は、内容が未確定の段階では代位の対象になりにくいが、審判で具体的内容が確定すれば、被代位権利として代位行使の対象となり得る。
根拠条文:民法423条第3項・e-Govで法令を開く民法423条第5項・e-Govで法令を開く民法423条第2項・e-Govで法令を開く
民法423条第3項―現行条文本文
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
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民法423条第5項―現行条文本文
第四百二十三条 (債権者代位権の要件)
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りでない。
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民法423条第2項―現行条文本文
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
債務者に対して複数の債権者がいる場合において、このうちの一人が債務者の有する金銭債権を代位行使するときは、代位行使することができる金銭債権の額は、複数の債権者が有する債権の総額に占める代位債権者の債権の額の割合に応じて算出された額を限度とする。
民法423条2項は、被代位権利の目的が可分なときは自己の債権額の限度で代位できるとしており、他の債権者との割合按分にはならない。
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民法423条第3項―現行条文本文
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
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民法423条第5項―現行条文本文
第四百二十三条 (債権者代位権の要件)
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りでない。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法423条第2項―現行条文本文
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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