民法 第346問
教材: 民法③
司法試験 H21 第17問(改)
論点: 履行不能
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
債務者は、損害賠償義務を免れるために、履行不能が自己の責めに帰することができない事由によるものであることを主張立証しなければならない。
債務不履行による損害賠償では、債務者側で自己の帰責事由がないことを主張立証する趣旨が判例・通説として示されている。
根拠条文:民法415条第1項・e-Govで法令を開く
民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
債務者の責めに帰すべき事由による履行遅滞が生じた後に、債務者の責めに帰することができない事由によって債務の履行が不能になった場合、債務者は履行不能による損害につき賠償責任を負わない。
遅滞中にその後の不可抗力等で履行不能となっても、遅滞がある以上、履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものと扱われ、免責されない。
根拠条文:民法413条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法413条の2第1項―現行条文本文
債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
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p3 /
不動産売買契約において、移転登記と引渡しをする約定の期日前に、売主が目的不動産を第三者に売却して当該第三者への所有権移転登記がされた場合、買主は履行不能を理由として直ちに契約を解除することができる。
不動産の二重売買では、特段の事情がない限り、他方への所有権移転登記が完了した時点で履行不能となり、解除が認められる。
根拠条文:民法542条第1項・e-Govで法令を開く民法412条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法542条第1項―現行条文本文
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
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民法412条の2第1項―現行条文本文
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
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p4 /
他人の権利を目的とする売買の売主が、その責めに帰すべき事由によって、当該権利を取得してこれを買主に移転することができない場合には、買主が売買契約当時当該権利が売主に属しないことを知っていたとしても、買主は履行不能を理由として損害賠償請求をすることができる。
他人の権利を売買の目的とした場合でも、売主に帰責事由があって権利取得・移転ができないなら、買主は契約当時の悪意でも損害賠償を請求できるとされる。
根拠条文:民法415条第1項・e-Govで法令を開く民法561条・e-Govで法令を開く
民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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民法561条―現行条文本文
第五百六十一条 (他人の権利の売買における売主の義務)
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
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p5 /
履行不能を生じさせたのと同一の原因によって、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合、債権者は、履行不能により受けた損害を限度として、債務者に対し、その利益の償還を請求することができる。
同一原因で得た代償利益については、債権者が損害額を限度にその移転・償還を求められる(代償請求)。
根拠条文:民法422条の2・e-Govで法令を開く
民法422条の2―現行条文本文
第四百二十二条の二 (代償請求権)
債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。
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