民法 第345問
教材: 民法③
司法試験 H18 第29問(改)
論点: 損害賠償の主張立証責任
問題
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公式解答
1 / 4
正誤・解説
1 /
履行期にYが債務の履行をしなかったことをXが主張立証する必要はないとの見解に立つ場合、履行期に債務の履行をしたとのYの主張は、Xの主張に対する否認となる。
本件の考え方では、不履行の主張に対する被告の「履行した」は、原告主張の否認ではなく抗弁になる。したがって、この記述は誤り。
根拠条文:民法415条第1項・e-Govで法令を開く
民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
債務の履行は可能であることが常態であるから、履行遅滞に基づく損害賠償請求訴訟では、履行期に履行が可能であったことをXが主張立証する必要はなく、履行期に履行不能であったことをYが主張立証しなければならない。
412条2項1項の趣旨から、履行不能は債務者が主張立証する側面があるとされる。この記述は、履行期に履行不能であったことの立証責任をYに負わせており、正しい。
根拠条文:民法412条第2項・e-Govで法令を開く民法415条第1項・e-Govで法令を開く
民法412条第2項―現行条文本文
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
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民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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3 /
売買代金の履行遅滞に基づく損害賠償において、同時履行の抗弁権が存在することが遅滞の違法性を阻却すると解する場合、Xが請求原因事実として自己の債務の履行又は履行の提供を主張立証しなければならない。
同時履行の抗弁権を違法性阻却として捉えるなら、売主側は自己の履行または履行の提供まで請求原因として示す必要がある。この記述はその趣旨に沿う。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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4 /
貸金債権の履行遅滞に基づく損害賠償請求において、Yは、履行遅滞が自己の責めに帰すべき事由に基づかないことを主張立証したときは、その責任を免れる。
415条1項ただし書は、債務者側が免責を主張立証する場合でも、単に「自己の責めに帰すべき事由がない」だけでは足りない。したがって、この記述は不正確。
根拠条文:民法415条第1項・e-Govで法令を開く
民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
Xが、売買代金の履行遅滞に基づき履行期の翌日から法定利率による損害賠償を求める場合、損害の発生とその数額を主張立証する必要はない。
金銭の給付を目的とする債務の不履行では、法定利率による損害賠償は法定化されており、前提となる損害額の立証を要しない。この記述は正しい。
根拠条文:民法419条第1項・e-Govで法令を開く民法419条第2項・e-Govで法令を開く
民法419条第1項―現行条文本文
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法419条第2項―現行条文本文
前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
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全体要旨
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