民法 第332問
教材: 民法③
司法試験 H20 第15問(改)
論点: 注意義務
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
2. ア ウ
正誤・解説
p1 /
質権者は、善良な管理者の注意をもって質物を占有しなければならない。
質権者には善管注意義務があるとされ、質物の占有についてその注意を要する。
根拠条文:民法350条・e-Govで法令を開く民法298条第1項・e-Govで法令を開く
民法350条―現行条文本文
第三百五十条 (留置権及び先取特権の規定の準用)
第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法298条第1項―現行条文本文
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
無報酬の受寄者は、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。
無報酬の受寄者の注意義務は自己の財産におけるのと同一の注意であり、善管注意義務ではない。
根拠条文:民法659条・e-Govで法令を開く
民法659条―現行条文本文
第六百五十九条 (無報酬の受寄者の注意義務)
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
株式会社の社外取締役は、善良な管理者の注意をもって任務を遂行しなければならない。
会社法330条により役員等と会社の関係は委任に関する規定に従い、受任者として善管注意義務を負う。
根拠条文:会社法330条・e-Govで法令を開く会社法329条第1項・e-Govで法令を開く民法644条・e-Govで法令を開く
会社法330条―現行条文本文
第三百三十条 (株式会社と役員等との関係)
株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
会社法329条第1項―現行条文本文
役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法644条―現行条文本文
第六百四十四条 (受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
限定承認をした相続人は、相続債権者及び受遺者への弁済を終わるまで、善良な管理者の注意をもって相続財産を管理しなければならない。
限定承認後の相続財産管理は、固有財産と同一の注意で足り、善管注意義務ではない。
根拠条文:民法918条第1項・e-Govで法令を開く民法926条第1項・e-Govで法令を開く
民法918条第1項―現行条文本文
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法926条第1項―現行条文本文
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
親権者は、善良な管理者の注意をもって子の財産を管理しなければならない。
親権者の財産管理については、自己のためにするのと同一の注意をもって管理すべきとされる。
根拠条文:民法827条・e-Govで法令を開く
民法827条―現行条文本文
第八百二十七条 (財産の管理における注意義務)
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。