民法 第277問
教材: 民法②
プレ-12
論点: 抵当権に関する諸問題
問題
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2005年1月、AはBに建物建築資金を融資し、Bの所有する甲土地に根抵当権の設定を受け根抵当権設定登記を得た。その後Bは自分自身で建物を建築することを断念し、甲土地を期間20年の約定でCに賃貸し、Cが甲土地上に乙建物を建築した。
公式解答
3. ウ
正誤・解説
p1 /
Aや、甲土地の根抵当権が実行された場合の甲土地の買受人Dに対して、Cが甲土地の賃借権を対抗できる方法はない。
登記された賃貸借であれば、根抵当権設定登記前の同意等を前提に、買受人に対抗できる余地がある。したがって「方法はない」とするのは誤り。
根拠条文:民法387条第1項・e-Govで法令を開く
民法387条第1項―現行条文本文
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
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p2 /
Aが、甲土地の根抵当権の実行として、甲土地と一緒に乙建物の競売を申し立てることはできない。
抵当権設定後に土地上に建物が築造された場合、土地とともにその建物を競売できる。よって「できない」は誤り。
根拠条文:民法389条第1項・e-Govで法令を開く
民法389条第1項―現行条文本文
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。
ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
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p3 /
Aが建物の建築を想定して甲土地に根抵当権の設定を受けた場合であっても、法定地上権は成立しない。
法定地上権は、原則として抵当権設定時に土地上に建物が存在することを要する。設定後に建物を建てた場合は成立しない。
根拠条文:民法388条・e-Govで法令を開く民法388条第2項・e-Govで法令を開く
民法388条―現行条文本文
第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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民法388条第2項―現行条文本文
第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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p4 /
Aは、Cが乙建物を建築した時点以降は、BのCに対する賃料債権につき、甲土地に対する収益執行手続か抵当権に基づく物上代位手続のいずれかを自由に選択して、優先権を主張することができる。
収益執行は債務不履行が前提であり、当然に選べるわけではない。物上代位は賃料債権に及びうるが、両者を自由に選択できるというのは誤り。
根拠条文:民法372条・e-Govで法令を開く民法304条第1項・e-Govで法令を開く民法371条・e-Govで法令を開く
民法372条―現行条文本文
第三百七十二条 (留置権等の規定の準用)
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
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民法304条第1項―現行条文本文
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
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民法371条―現行条文本文
第三百七十一条
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
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全体要旨
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